○芸西村防災用資機材補助金交付要綱

平成17年6月29日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織の育成と、地域住民の防災意識の高揚を図るため、防災活動に必要な資機材の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、部落会等を単位として、地域住民が自主的に組織し、地域の防災活動を行う団体で、「防災用資機材」とは、自主防災組織が地域の防災活動のために必要する資機材をいう。

(補助の対象)

第3条 防災用資機材の整備については、過去に資機材を整備し、その年の翌年から起算して3年以上の継続的な活動を行っている自主防災組織とする。補助の対象となる経費及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助の期間及び限度額)

第4条 補助の期間は補助申請のあった年度内とし、一組織当たりの補助限度額は、当初の申請時に算定した範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、芸西村防災用資機材補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、当年度の予算の範囲内で補助金交付指令により通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、速やかに芸西村防災用資機材補助金交付請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 村長は、請求書を受理したときは、補助額を確定し交付するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、芸西村防災用資機材補助金事業実績報告書(様式第3号)を完了から30日以内、または事業実施年度の3月20日のいずれか早い時期村長に提出しなければならない。この場合において、補助金交付決定額より事業実績額が下回る場合には、当該差額を返還しなければならない。

(支払)

第10条 補助金は、第8条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、村長が必要があると認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

(決定の取消)

第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日要綱第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

補助対象経費

区分

品名

情報伝達用具

ハンドマイク・ラジオ・携帯用無線機等

消火用具

消火器・バケツ・ポリタンク等

救急・救護用品

はしご・ロープ・スコップ・のこぎり・バール・つるはし

かけや・ジャッキ・リヤカー・担架・救急セット

チェーンソー・防塵マスク等

避難用具

ヘルメット・投光器・テント・防水シート・強力ライト

発電機・警笛・簡易トイレ・要配慮者用避難器具等

給食・給水用具

給水タンク・ガスボンベ・コンロ・浄水器・釜・鍋

やかん・飯盒・食器等

収納庫

資機材収納庫等

その他

その他村長が必要と認めたもの

補助限度額

① 補助基本額(1地区あたり)

② 世帯割(1世帯あたり)

①+② 補助限度額

200,000

5,000

 

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芸西村防災用資機材補助金交付要綱

平成17年6月29日 要綱第10号

(平成28年9月1日施行)