○芸西村子育て短期支援事業実施要綱
平成17年6月24日
要綱第9号
(目的)
第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等(以下、「実施施設」という。)において一定期間、養育を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芸西村とする。
2 村長は、この事業の一部を適切な事業の運営が確保できると認めた社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業は短期入所生活援助(ショートステイ)事業とし、事業の内容は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、当該児童を村長があらかじめ指定した実施施設において養育を行うものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童とする。ただし、買い物や私的旅行等保護者の恣意的な理由によるものは対象としない。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 児童の保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 児童の保護者の出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 児童の保護者の冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(利用期間)
第5条 養育の期間は7日以内とする。ただし、村長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内(おおむね1ヶ月を超えない。)でその期間を延長することができる。
(利用申請)
第6条 この事業の利用を希望する保護者(以下「利用保護者」という。)は、村長に対し子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により、申請を行うものとする。
2 利用保護者は、夜間、土・日・祝祭日等において緊急に実施施設を利用する必要が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、利用の申請の手続を事後で行うことができるものとする。
(実施)
第8条 前条に規定する事業の決定通知書を受けた利用保護者は、村長から指定された日に実施施設へ当該児童を移送するものとする。
(実施施設の責務)
第9条 施設長は、児童を入所させたときは、速やかに村長に連絡するものとする。
2 施設長は、利用形態の変更やその他不測の事態が生じた場合は、速やかに村長に連絡するものとする。
3 施設長は、児童の入所または、養育に当たり、必要があると認める場合は、当該児童に健康診断を受けさせるものとする。
4 施設長は、児童を退所させたときは、速やかに村長に連絡するものとする。
(利用の制限)
第10条 村長は、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限することができる。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の法令に基づいて、医療機関に入院させるべき場合
(2) 前項の規定に該当するもののほか、医療機関に入院して、医療を受ける必要がある場合
(3) その他特別な介護・看護を要する場合
(事業の終了)
第11条 利用保護者は、村長から指定された日に、実施施設から児童を帰宅させるものとする。
(利用の解除)
第12条 利用保護者は、利用期間中でも利用の要件が消滅したときは、その旨を速やかに村長に届け出るものとする。
(費用の負担)
第13条 この事業に要する費用の負担区分は、別表に定めるところによる。
2 利用保護者は、別表の保護者負担金の区分の経費を退所時に直接実施施設に支払うものとする。
3 村長は、委託料を事業の終了後、実施施設の請求により支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
委託料及び保護者負担金(日額)
(単位:円)
区分 | 委託料 | 保護者負担金 | |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700 | 0 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | |
当該年度分(4月1日から6月30日までの間の利用にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 9,600 | 1,100 |
2歳以上児 | 4,500 | 1,000 | |
当該年度分(4月1日から6月30日までの間の利用にあっては前年度分)の市町村民税課税世帯 | 2歳未満児 | 7,100 | 3,600 |
2歳以上児 | 2,750 | 2,750 |