○芸西村男女共同参画プラン推進委員会設置要綱

平成14年12月20日

要綱第17号

(目的)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年施行)に基づく男女共同参画社会の実現に向けた基本的計画を推進するため、芸西村男女共同参画プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、芸西村男女共同参画プランに関する事項について研究・協議を行い、その結果を村長に報告するものとする。

(計画の期間)

第3条 前条に定める芸西村男女共同参画プランは、平成14年度を初年度とし、平成22年度を目標年度とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、公募により募集した中から村長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会の会議に諮って定める。

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の規定により交付してある委嘱状は、この規定による改正後の相当規定により委嘱したものとみなす。

(平成25年3月29日要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

芸西村男女共同参画プラン推進委員会設置要綱

平成14年12月20日 要綱第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年12月20日 要綱第17号
平成19年3月20日 要綱第6号
平成25年3月29日 要綱第28号