○芸西村福祉医療費助成に関する条例

平成17年6月21日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児並びに児童及び重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)の医療費の一部を助成し、もって対象者の保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「乳幼児」とは、乳児(出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。)及び幼児(1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。)をいう。

2 この条例において「児童」とは、6歳に達する日以降における最初の3月末日の翌日から18歳に達する日以降における最初の3月末日までの者(児童のうち就労している者及び婚姻している者を除く。)をいう。

3 この条例において「重度心身障害者」とは、別表1に定める18歳未満の者及び別表2に定める18歳以上の者をいう。

4 この条例において「準重度心身障害者」とは別表3に定める18歳未満の者及び別表4に定める18歳以上の者をいう。

5 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で乳児又は重度心身障害者を現に監護するものをいう。

6 この条例において「医療費保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

7 この条例において、「保険給付」は、次のものをいう。

医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、入院時食事療養費(乳幼児及び児童に限る。)、家族療養費及び訪問介護療養費、家庭訪問看護療養費

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、乳幼児及び児童の保護者、重度心身障害者及び準重度心身障害者(別表1の3に該当する者は、その者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得の合計額が規則で定める額以上の者を除く。)又は当該保護者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 芸西村の区域内に住所を有する者、国民健康保険法第116条の2の規定により芸西村が行う国民健康保険の被保険者とされた者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)又は次のからまでのいずれかに該当するもの

 芸西村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の10第1項の規定による施設訓練等支援費の支給を受けている者(他の市町村から施設訓練等支援費の支給を受けている者を除く。)

 芸西村長が身体障害者福祉法第18条第3項の規定により、身体障害者更生施設等に入所を委託している者(他の市町村長が身体障害者更生施設等に入所を委託している者を除く。)

 芸西村から他の市町村の区域内に設置されている身体障害者福祉法第30条の2に規定されている身体障害者福祉ホームに入居している者(他の市町村から身体障害者福祉ホームに入居している者を除く。)

 芸西村から知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11第1項による施設訓練等支援費の支給を受けている者(他の市町村から施設訓練等支援費の支給を受けている者を除く。)

 芸西村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、知的障害者更生施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者(他の市町村長が知的障害者更生施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者を除く。)

 芸西村から他の市町村の区域内に設置されている知的障害者福祉法第21条の9に規定されている知的障害者福祉ホームに入所している者(他の市町村から知的障害者福祉ホームに入居している者を除く。)

 芸西村から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による共同生活援助に対する訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けている者(他の市町村から共同生活援助に対する訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けている者を除く。)

 芸西村長が知的障害者福祉法第15条の32第1項の規定により、共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者(他の市町村長が共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者を除く。)

 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行なう高齢者医療の被保険者である者で、芸西村から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者(65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行なう高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から芸西村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者は除く。)

 児童の保護者が芸西村に住所を有する者で、芸西村から他の市町村へ修学の為に住所を変更したと認められる者で国民健康保険法第116条に該当する学校等に修学する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者

(助成の額)

第4条 助成の額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行なうことができる。ただし、準重度心身障害者及び入院時食事療養費(乳幼児及び児童に限る。)及び高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は療養費扱いとする。

(他の法令との関連)

第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)障害者自立支援法(平成17年法律第123号)その他法令等によって、国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行なわれる場合は、当該給付額の限度において助成費の全部又は一部を支給しない。

(助成費の支給制限)

第8条 助成対象者が疾病又は負傷について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成費の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 芸西村福祉医療費助成に関する条例(昭和58年3月12日条例第7号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の適用日以前の福祉医療については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年3月31日以前の福祉医療については、なお従前の例による。

(平成18年9月15日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年3月31日以前の福祉医療については、なお従前の例による。

(平成19年12月14日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日以前の福祉医療費助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成29年3月31日以前の福祉医療費助成については、なお従前の例による。

別表1

1

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害者手帳を有する者

2

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者

3

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し、かつ、前号に規定する児童相談所において、中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者

別表2

1

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害者手帳を有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い芸西村長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い芸西村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者

2

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する療育福祉センターにおいて重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い芸西村長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い芸西村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者

3

「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されない者をいう

別表3

1

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級に該当する身体障害を有する者

2

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者

別表4

1

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級に該当する身体障害を有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い芸西村長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い芸西村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税一世帯の者

2

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する療育福祉センターにおいて中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い芸西村長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い芸西村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者

3

「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されない者をいう。

芸西村福祉医療費助成に関する条例

平成17年6月21日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年6月21日 条例第11号
平成18年3月15日 条例第8号
平成18年9月15日 条例第25号
平成18年12月15日 条例第38号
平成19年12月14日 条例第21号
平成20年3月13日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第2号