○芸西村防犯ブザー貸与規程
平成17年3月22日
規程第2号
芸西村防犯ブザー貸与規程(平成16年規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、幼児・児童・生徒の安全確保のために貸与する防犯ブザーについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(防犯ブザーの貸与を受ける幼児・児童・生徒)
第2条 防犯ブザーの貸与を受ける幼児・児童・生徒は、芸西幼稚園・芸西小学校・芸西中学校に在籍する者とする。
2 幼稚園・小学校においては、全幼児・児童、中学校においては全女子生徒、男子生徒は希望者とする。
(貸与する期間及び期間の計算)
第3条 貸与する期間は、前条に定める幼児在園期間、児童・生徒は義務教育を受けている期間とする。
2 貸与期間は、防犯ブザーを貸与した日の属する月の翌月から月によって計算する。
(貸与する期間及び方法)
第4条 防犯ブザーは、貸与を受ける幼児が就園、児童・生徒が就学した時に現品で貸与する。
2 前項の機種については教育委員会が定める。
(防犯ブザーの携帯)
第5条 防犯ブザーの貸与を受けた幼児は、登園降園中、児童・生徒は、登下校中常に防犯ブザーを携帯するものとする。ただし、補修その他特別の事由により携帯できないときはこの限りでない。
(防犯ブザーの管理)
第6条 防犯ブザーの貸与を受けた幼児・児童・生徒は、善良な管理者の注意をもってこれを携帯し、及び保管しなければならない。
2 防犯ブザーの維持補修に要する費用は、貸与を受けた幼児・児童・生徒の負担とする。
3 防犯ブザーの貸与を受けた幼児・児童・生徒は、防犯ブザーを譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
(防犯ブザーを亡失又は破損した時の処置)
第7条 防犯ブザーの貸与を受けた幼児・児童・生徒は貸与を受けた防犯ブザーを亡失し、又は使用に耐えない程度に破損したときは、直ちにその旨を幼児は園長に、児童・生徒は学校長に届けなければならない。
2 故意又は重大な過失によるものと認めたときは、相当額の弁償をしなければならない。
3 前条に規定する弁償額は、その原価を貸与期間の月数で除して得た金額にその残金の期間の月数を乗じて得た金額とする。
(防犯ブザーの返納及び無償支給)
第8条 貸与を受けた防犯ブザーは、その貸与期間が満了したとき、又は転出した場合等返納することを要しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。