○芸西村財政状況の公表に関する条例

平成17年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない事情により、同項の時期に財政状況の公表を行うことができないときは、村長は別に期日を決めて公表することができる。

(公表の内容)

第3条 毎年5月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項及び当該年度の予算の概況を公表しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

2 毎年11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、芸西村公告式条例(昭和29年条例第5号)第2条第2項の例により行う。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村財政状況の公表に関する条例

平成17年3月17日 条例第1号

(平成17年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年3月17日 条例第1号