○芸西村災害復旧支援資金貸付条例
平成16年11月16日
条例第22号
(目的)
第1条 村は、平成16年台風23号により農作物等に被害を受けた村民である世帯主に対し、復旧支援をはかることを目的に、災害復旧支援資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うものとする。
(資金の額等)
第2条 資金の貸付限度額は、施設及び農作物が畝上以上の冠水及び同等の被害があった場合、1戸(世帯)あたり300万円を上限とする。
2 資金の償還期間は、7年とし、据置期間はそのうち2年とする。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付け対象者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 平成16年台風23号による災害について、他の金融機関より融資を受けられない者
(2) 元利金の償還の見込みがあり、かつ、元利金の償還について連帯保証人のある者
(3) 被災時に芸西村に在住していた者
(利率等)
第4条 資金は、借受後5年間は無利子とし、5年経過後はその利率を年1.7%とし、延滞の場合は年14.6%とする。
(償還等)
第5条 償還方法は、元金均等償還の方法とする。ただし、貸付けを受けた者は、自己の都合によりいつでも繰上償還をすることができる。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。