○芸西村漁業経営構造改善事業費補助金交付要綱
平成16年7月30日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芸西村補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき、芸西村漁業経営構造改善事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的及び補助対象者)
第2条 村は、沿岸漁業の構造改善を促進し、漁業の発展及び振興を図るため、水産業振興総合対策基本要綱(平成10年4月8日付け10水漁第943号農林水産事務次官依命通達 最近改正 平成13年3月30日付け12水管第3933号)及び水産業振興総合対策事業実施要領(平成10年4月8日付け10水漁第944号農林水産事務次官依命通達 最近改正 平成16年3月26日15水推第1147号)に基づいて、水産物流通高度化事業を実施する次の各号に掲げる者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
当該事業を行う漁業協同組合、または村長が認めるもの(以下「補助事業者」という。)
(補助金交付の申請)
第4条 芸西村補助金交付要綱に規定する申請書及び関係書類の様式は、別記第1号様式とする。
2 漁業協同組合等は、前項の申請書を提出するにあたって、各事業主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入に係る消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業主本に係る部分については、この限りでない。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
補助事業の重要な変更
区分 | 変更内容 |
経費の配分の変更 | 同一事業実施主体に係わる(当該事業種目が2以上の設計となる場合においては設計単位)ごとに次に掲げる変更 (1) 事業費または補助金の30%を超える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 |
事業の内容の変更 | 1 事業実施主体の変更 2 施行箇所または設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。) 3 同一事業実施主体に係わる事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあっては、設計単位)ごとの事業量の30%を超える増減 4 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 5 持続的漁業生産環境整備事業施設活用支援事業、漁業経営・担い手対策事業施設活用支援事業にあっては、事業内容の項目の廃止 |
(2) 補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了させること。
(3) 補助事業の実施に関する書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間整理保管すること。
(概算払いの請求)
第6条 補助金交付決定通知を受けた補助事業者が、補助金の概算払いを受けようとするときは、別記第3号様式による補助金概算払請求書を村長に提出するものとする。
2 知事は前項の請求があったときは、出来高検査を行い、その出来高の事業費に相当する補助金の9割以内で概算払いをすることができる。なお、概算払請求時以前に事業が完了している事業は、竣工検査を行い補助金の全額を概算払いをすることができる。
(状況報告)
第7条 芸西村補助金交付要綱の規定による報告は、次の各号によるものとする。
(1) 事業着手報告書(別記第4号様式)
(2) 事業遂行報告書(別記第5号様式)
(3) 事業完成報告書(別記第6号様式)
(指令前着手届)
第8条 事業の着手(施設の設計委託及び機械の発注を含む。)は、原則として、補助金の交付決定通知に基づき行うものとするが、やむを得ない事情により、指令前に着手する必要がある場合は、次に掲げる条件を付して、別記第7号様式により、あらかじめ村長に届け出るものとする。
(1) 指令を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。
(2) 指令を受けた補助金額が、交付申請額または交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 事業の着手から指令を受けるまでの期間内は、当該事業の計画変更を行わないこと。
(実績報告)
第9条 芸西村補助金交付要綱の規定による実績報告書の様式は、別記第8号様式とし、補助事業完了の日から起算して30日または補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項のただし書により交付の申請をした漁業協同組合等は、前項の実績報告書を提出するにあたって第4条第2項のただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により交付の申請をした漁業協同組合等は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第9号様式により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
付則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年6月8日から適用する。
水産物流通高度化事業
事業種目 | 事業内容 | 経費 | 補助率 |
1 流通等改善施設整備事業 | (1) 水産物荷さばき施設 (2) 水産鮮度保持施設 (3) 海水処理施設 (4) 高度情報漁業総合管理施設 (5) 上記の附帯施設 | 補助事業者が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 事業主体が当該補助事業に要する経費の8/10以内 |
(6) 水産物加工処理施設 (7) 蓄養施設 (8) 運搬施設(船舶に限る) (9) 出荷資材保管施設 (10) 上記の附帯施設 | 補助事業者が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 事業主体が当該補助事業に要する経費の7.5/10以内 | |
2 特認事業 | 上記に掲げる事業以外の事業であって、当該地域の実情に即して水産物の流通高度化を図るために特に必要性が高く、その事業効果が顕著であり、補助事業として適切な事業と認められる事業のうち村長が特に必要であると認める事業とする。 また、補助率については、この実施基準に掲げる類似の事業に準ずるものとする。 |