○芸西村公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱
平成16年7月28日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、芸西村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に規定する指定管理者の選定に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次の条項に規定する事項について審査する。
(組織)
第3条 選定委員会は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 各課の課長
(委員長)
第4条 委員長は、副村長とする。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は委員長が召集し、委員長は会議の議長となる。
2 選定委員会の会議は委員の3分の2以上が出席し、会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係人の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月17日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日要綱第30号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月22日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。