○職員の勤務時間等に関する規程
平成16年9月29日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めるもとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。
(特例)
第3条 任命権者は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、村長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規程第16号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。