○職員の勤務時間等に関する規程

平成16年9月29日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めるもとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

(特例)

第3条 任命権者は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、村長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規程第16号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成16年9月29日 規程第5号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成16年9月29日 規程第5号
平成18年12月19日 規程第8号
平成21年9月18日 規程第16号