○芸西村憩ケ丘運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年9月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村憩ケ丘運動公園の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 公園のうち次に掲げる施設を利用する場合は指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 陸上競技場(球技施設含む。)
(2) 村の家(ソーラーシステム含む。)
(3) 体育館
(4) 柔剣道場
(5) 桜ヶ丘公園
(6) テニスコート
(7) 運動広場
2 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 公園をその用途以外に使用することを目的とする集会、若しくはこれに類する催しを行なうこと。
(4) はり紙、若しくは広告を表示すること。
(許可の取消)
第3条 指定管理者は次の各号の一に該当する場合は使用許可の取消しをすることができる。
(1) 条例若しくは、条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) その他運営上止むを得ない必要が生じたとき。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷、又は汚損すること。
(2) 植物の伐採、採取すること。
(3) 立入禁止区域に立入ること。
(4) 指定の場所以外の場所へ車両等の乗入れ、又は駐車すること。
(5) たき火、及び指定場所以外で野営すること。
(6) その他、指定管理者が定める制限事項。
(利用の禁止又は制限)
第5条 指定管理者は、公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事等のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 第2条第2号の施設利用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害・賠償)
第7条 使用者の故意又は重大な過失により施設及びその設備を損傷し、若しくは滅失したときは管理者が定める額を賠償しなければならない。
(使用料の徴収委託)
第8条 村長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者に使用料の徴収事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)ができる。
(徴収委託の公表)
第10条 村長は、第8条の規定により徴収委託をした場合は、その旨を公表しなければならない。
(徴収委託の解除)
第11条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、徴収事務を解除するものとする。
(1) 受託者が不正な行為をした場合。
(2) 受託者が村長の指示に従わなかった場合。
(3) 受託者から徴収委託の解除の申出があった場合。
(4) その他村長が徴収委託をすることが不適当であると認めた場合。
2 前条の規定により徴収委託を解除されたものは、直ちに村長に委託証を返納しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日より施行する。
附則(平成18年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月20日教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年9月30日以前の使用料については、なお従前の例による。