○芸西村農業委員会規則

平成16年4月30日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき芸西村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び会長職務代理者)

第2条 委員会の会長は、委員会の会議において委員が互選する。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるとき、その職務を代理する者(以下「会長職務代理者」)という。)1人を前項に準じて互選する。

3 会長又は会長職務代理者が委員又はその職務を辞任すること等により欠員を生じたときは、その欠けるに至った日から10日以内に後任者を互選しなければならない。

(会長及び会長職務代理者の任期)

第3条 会長及び会長職務代理者の任期は、委員の任期とする。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に規則で定める。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、産業振興課内に置く。

(身分を示す証票)

第6条 委員会の委員又は職員が、農地等に立入り調査をする場合は、その身分を証するため別表第1に定める証票を携帯しなければならない。

(告示の方法)

第7条 委員会及び委員長の行う告示は、芸西村の告示の方法の例によってこれを行うものとする。

(公印)

第8条 委員会、委員会長及び会長職務代理者の公印を次のように定める。

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18ミリメートル平方

18ミリメートル平方

21ミリメートル平方

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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芸西村農業委員会規則

平成16年4月30日 農業委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)