○芸西村議会等公印規程

平成16年4月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 芸西村議会の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の改刻等)

第4条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を紛失し、又はき損したときは、直ちに議長にその旨を届け出なければならない。

(公印の告示)

第5条 議長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、速やかにその期日、種類、その他必要事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第6条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、これを整備しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この規程により調製したものとして使用することができる。

(平成23年4月27日議会告示第1号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

別表

公印名

ひな形

書体

寸法

備考

議会印

1

かい書

方21mm

 

議長印

2

かい書

方17mm

 

副議長印

3

かい書

方18mm

 

常任委員長印

4

かい書

方18mm

 

運営委員長印

5

てん書

方21mm

 

運営委員長印

6

てん書

方18mm

 

特別委員長印

7

かい書

方18mm

 

事務局長印

8

かい書

方18mm

 

契印

9

てん書

26mm×19mm

 

ひな形

1

2

3

4

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5

6

7

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9

 

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芸西村議会等公印規程

平成16年4月30日 議会訓令第1号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成16年4月30日 議会訓令第1号
平成23年4月27日 議会告示第1号