○芸西村商工業振興資金融資要綱

平成3年12月24日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、芸西商工会に必要な融資を行い、その育成振興を図るを目的とする。

(貸付)

第2条 村長は、予算で定める金額を芸西商工会へ貸付けるものとする。

2 貸付期間は、1年とする。

(融資の対象)

第3条 融資の対象は、芸西商工会とする。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次の各号の定めるところによる。

(1) 融資金の使途 事業経営上の運転及び設備資金とする。

(2) 融資の限度額 2,000万円以内とする。

(3) 融資期間 1年以内とする。

(4) 償還方法 一括払いとする。

(5) 貸付利率 無利子とする。

(6) 保証人及び担保 連帯保証人は2人以上とし、必要に応じ担保を徴することができる。

(7) 村の行う経営指導をうけること。

(融資の手続き)

第5条 融資を受けようとする芸西商工会は、所定の借入申込書に必要な書類を添え村へ提出するものとする。

(報告)

第6条 村長は、この融資について必要な事項に関し芸西商工会に報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 芸西村商工業振興資金融資要綱(昭和57年12月21日訓令第4号)は廃止する。

(平成10年12月22日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

芸西村商工業振興資金融資要綱

平成3年12月24日 要綱第1号

(平成10年12月22日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年12月24日 要綱第1号
平成10年12月22日 要綱第12号