○芸西村憩ケ丘運動公園の設置及び管理に関する条例
平成16年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、芸西村憩ケ丘運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 住民の健康づくりと福祉の増進並びに公園の景観保持と健全な利用の促進に資するとともに、地域の交流と活性化に寄与することを目的とする。
(設置)
第3条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 芸西村憩ケ丘運動公園
位置 芸西村和食甲4525番地
(管理)
第4条 公園は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
2 公園の管理を行うため、施設内の村の家に管理事務所を置く。
3 管理する施設は、次のとおりとする。
(1) 陸上競技場(便所、倉庫含む。)
(2) 村の家(ソーラーシステム含む。)
(3) 体育館
(4) 柔剣道場
(5) 桜ケ丘公園(便所、倉庫含む。)
(6) テニスコート(便所含む。)
(7) 運動広場(集会施設、便所、倉庫含む。)
(休館日)
第5条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 年末・年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 管理上必要と認める日
(使用料)
第6条 利用の許可を受け施設を利用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 管理者は、前条の規定に関わらず、国または地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、または使用料の徴収を免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第8条 次に掲げる公園の管理に関する業務を、村長は法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) その他村長が指示した業務
(募集)
第9条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を提示して公募するものとする。
(1) 応募の資格
(2) 応募の期間
(3) 申込みの際に提出する次上に規定する書類
(4) 第11条の規定する選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 管理を行う期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他村長が別に定める事項
(申込み)
第10条 前条の規定による公募に応じ指定管理者になろうとするものは、次に掲げる書類を提出して申込みをしなければならない。
(1) 指定管理者指定申請書(別記第1号様式)
(2) 前条に規定する資格を有していることを証する書類
(3) 管理に係る事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
(6) その他村長が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第11条 村長は、前条各号により提出された書類その他必要な事項を調査し、次に掲げる要件を満たし、公園の管理を行うに当り、最も適当であると認めたものを指定管理者として指定する。
(1) 利用者の公平な利用が確保されること。
(2) 前条第3号の事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであり、施設の管理に要する経費の節減が図られるものであること。
(3) 前条第3号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び状況を有していること。
(4) 申請者が公租公課の滞納者でないもの
(5) その他村長が別に定める基準
(選定結果の通知)
第12条 村長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 村長は、第8条の規定により公園の指定管理者を指定した場合は、次に掲げる事項を告示しなければならない。また、指定を取消した場合も同様とする。
(1) 指定管理者の所在地及び名称
(2) 指定期間
(3) 前各号に定めるもののほか、必要な事項
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、公園の管理を行うに当り、村長の指示した事項に留意し、適正な管理運営を行い、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いについて適正な管理を行わなければならない。
(指定管理者の報告)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後、公園の管理業務に関し事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第16条 村長は、指定管理者が法第244条の2第10項に規定する指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取消し、または期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命ずるものとする。
2 前項の規定により、許可の取消しを行った場合、指定管理者が損害を受けることがあっても、委託者は賠償の責を負わない。
(罰則)
第17条 詐欺その他の不正行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
憩ケ丘運動公園施設使用料
1 陸上競技場
A 陸上競技に使用の場合
使用時間 区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 時間外使用料(1時間当たり) | |
8:30~17:00 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | |||
高校生以下の団体 | 村内 | 500円 | 200円 | 300円 | 100円 |
村外 | 1,000円 | 400円 | 600円 | 200円 | |
一般の団体 | 村内 | 1,000円 | 400円 | 600円 | 200円 |
村外 | 2,000円 | 800円 | 1,200円 | 400円 |
B 陸上競技以外に使用の場合
使用時間 区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 時間外使用料(1時間当たり) | |
8:30~17:00 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | |||
高校生以下の団体 | 村内 | 700円 | 300円 | 400円 | 150円 |
村外 | 1,400円 | 600円 | 800円 | 300円 | |
一般の団体 | 村内 | 1,400円 | 600円 | 800円 | 300円 |
村外 | 2,800円 | 1,200円 | 1,600円 | 600円 |
備考
(1) 競技大会に使用する場合は、全日5,000円とする。
(2) 照明使用料は、上表の料金に1時間当たり村内は1,000円、村外は1,500円を加算する。なお、照明の使用時間は午後9時までとする。
(3) 村内・村外混合で使用する場合は、村内者が過半数を占めれば、村内料金を適用する。
(4) この表に定める以外の使用料は、別に定めるところによる。
2 村の家使用料
A 研修室使用料
使用時間 区分 | 全日 | 半日 | 時間外使用料(1時間当たり) | |
8:30~17:00 | 4時間以内 | |||
洋室研修室 | 村内 | 600円 | 400円 | 150円 |
村外 | 1,000円 | 600円 | 200円 | |
和室研修室 | 村内 | 1,200円 | 700円 | 250円 |
村外 | 1,800円 | 1,000円 | 350円 |
備考
(1) 和室研修室を2室同時使用の場合は、倍額とする。
B 宿泊料(1泊1人当たり)
| 使用区分 | 4歳~6歳 | 小中高生 | 一般 |
普通室 | 4名以上で使用 | 1,800円 | 2,200円 | 2,800円 |
3名で使用 | 2,000円 | 2,400円 | 3,000円 | |
2名で使用 | 2,200円 | 2,600円 | 3,200円 | |
1名で使用 | ― | ― | 3,400円 | |
団体で使用 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | |
村内者が使用 | 1,000円 | 1,400円 | 2,000円 | |
特別室 | 4名以上で使用 | 2,400円 | 2,800円 | 3,400円 |
3名で使用 | 2,600円 | 3,000円 | 3,600円 | |
2名で使用 | 2,800円 | 3,200円 | 3,800円 | |
1名で使用 | ― | ― | 4,000円 | |
村内者が使用 | 1,600円 | 2,000円 | 2,600円 |
備考
(1) 団体料金は20人以上で使用する場合に適用する。
(2) 宿泊室の使用は、午後4時から翌日午前10時までとする。
(3) 浴衣の貸与は100円とする。
(4) 4歳未満の子どもについては無料とする。
(5) 食事の料金等については、別に定めるところによる。
3 体育館使用料
A 個人
使用時間 区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 時間外使用料(1時間当たり) | |
8:30~17:00 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | |||
高校生以下 | 村内 | 100円 | 40円 | 60円 | 20円 |
村外 | 200円 | 80円 | 120円 | 40円 | |
一般 | 村内 | 200円 | 80円 | 120円 | 40円 |
村外 | 400円 | 160円 | 240円 | 80円 |
B 団体
使用時間 区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 時間外使用料(1時間当たり) | |
8:30~17:00 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | |||
全面 | 村内 | 1,000円 | 400円 | 600円 | 140円 |
村外 | 1,500円 | 600円 | 900円 | 210円 | |
1/2面 | 村内 | 600円 | 240円 | 360円 | 80円 |
村外 | 900円 | 360円 | 540円 | 120円 | |
1/3面 | 村内 | 400円 | 160円 | 240円 | 60円 |
村外 | 600円 | 240円 | 360円 | 90円 |
備考
(1) 競技大会に使用する場合は、全日3,000円とする。
(2) 「B団体」料金は、同一種目を行う10名以上のグループの場合に適用する。
(3) 照明使用の場合は、それぞれ上記の金額と同額の照明使用料とする。
(4) 照明の使用時間は、午後9時30分までとする。
(5) 用具の使用加算金は、別に定めるところによる。
4 柔剣道場使用料
1人当たり料金
使用時間 区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 時間外使用料(1時間当たり) | |
8:30~17:00 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | |||
高校生以下 | 村内 | 100円 | 40円 | 60円 | 20円 |
村外 | 200円 | 80円 | 120円 | 40円 | |
一般 | 村内 | 200円 | 80円 | 120円 | 40円 |
村外 | 400円 | 160円 | 240円 | 80円 |
備考
(1) 競技大会に使用する場合は、全日3,000円とする。
(2) 団体で使用する場合は、体育館使用料を適用する。
(3) 照明使用の場合は、それぞれ上記の金額と同額を照明使用料とする。
(4) 照明の使用時間は、午後9時30分までとする。
(5) 用具の使用加算金は、別に定めるところによる。
5 運動広場使用料
運動広場の使用料は「1 陸上競技場」「B 陸上競技以外に使用の場合」を適用する。
6 テニスコート使用料(1面1時間当たり)
区分 | 高校生以下 | 一般 | 照明使用料 | |
北ハードコート | 150円 | 200円 | ― | |
南オムニコート | 村内 | 250円 | 300円 | 300円 |
村外 | 400円 | 500円 | 500円 |
備考
(1) 高校生以下は、一般を含まない場合に適用する。
(2) 照明の使用時間は、午後9時までとする。
(3) 用具の使用加算金は、別に定めるところによる。