○芸西村ヘルメット補助金交付要綱

平成16年1月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 自転車に乗る児童、生徒を、交通事故による災害から頭部の安全を守るため、ヘルメット購入に要する経費の一部を芸西村が負担する。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、住民基本台帳に登録されている村内に住所を有するもので、次の各号に掲げる者とする。

(1) 芸西小学校に在籍する児童で自転車検定に合格した者

(2) 芸西中学校に在籍する生徒

(補助金交付の額)

第3条 交付対象者に交付する額は、ヘルメット購入経費の50/100とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、学校長が交付申請者(代表者)となり補助金交付申請書(別記第1号様式)に交付対象者一覧表を添えて村長に提出しなければならない。

2 申請は、第2条中、各号それぞれ1回とする。

(補助金決定の通知)

第5条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、申請者に対し予算の範囲内で補助金の交付指令(別記第2号様式)を通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村ヘルメット補助金交付要綱

平成16年1月13日 要綱第1号

(平成16年1月13日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年1月13日 要綱第1号