○芸西村漁獲共済掛金補助金交付要綱

平成15年12月22日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 村は、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づく漁業共済事業の普及を促進し、漁業経営の安定を図るため、高知県漁業共済組合(以下「共済組合」という。)が行う漁業共済事業のうち漁獲共済掛金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、芸西村補助金交付規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、法第104条第2号及び第3号(遠洋まぐろ漁業を除く。)の規定による漁獲共済契約を締結されたもので、その共済契約に応じて共済組合に支払うべき共済掛金から国庫補助額を控除した額の5分の1以内とする。

(補助金の交付)

第3条 この補助金は、共済契約者が共済組合に支払う共済掛金の一部に充てるため、当該共済契約者に交付するのに代えて共済組合に交付する。

(申請書に添付すべき書類及び提出期限)

第4条 規則第3条第1項に規定する申請書の様式は、別記第1号様式とし、次に掲げる書類を添えて当該年度の3月10日までに提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記第4号様式)

(2) その他村長が必要と認めるもの

(事業計画の変更承認)

第5条 補助金の内容等を変更しようとするときは、変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を添付して変更承認申請書(別記第2様式)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(状況報告)

第6条 共済組合は、共済契約者の死亡その他の事由により、共済契約の一部または全部がその効力を失ったときにおいて、その共済掛金の一部を返還するときは、延滞なく村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による報告を受けたときは、共済契約のうち失効した部分に対応する補助金に相当する金額を延滞なく村に返還させるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定による実績報告は、漁業共済掛金補助金実績報告書(別記第3号様式)に、漁業共済引受実績書(別記第5号様式)を添えて、補助金の交付のあった年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

(書類の整備)

第8条 共済組合は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにし、その内容を証する書類を整備して収支簿とともに補助事業完了後の翌年以降5年間保存しなければならない。

1 この要綱は、平成15年12月22日から施行し、平成15年4月1日以後の日である共済契約に適用する。

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芸西村漁獲共済掛金補助金交付要綱

平成15年12月22日 要綱第21号

(平成15年12月22日施行)