○戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱

平成15年10月23日

要綱第17号

(目的)

第1条 戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)が来庁した場合、来庁者の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、住民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 創設的届出のうち婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁とする。(但し、国外に住所を有する者からの届出は対象外とする。)

(来庁者の本人確認方法)

第3条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示、若しくは職員による面談により行う。なお、夜間や休日等になされる届出については身分証明書の提示を求めない。

(1) 身分証明書の範囲

(2) 持参しなかった場合及び提示を拒否した場合、夜間や休日に届出がなされた場合の措置

身分証明書を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合、職員による面談により本人との確認が出来なかった場合及び夜間や休日に届出がなされた場合等においては、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届書が受理された旨の事務連絡(以下「事務連絡」という。)を、届書中の全届出人に対し送付する。

この場合、来庁者には「届出があったことを連絡する。」旨を告知しなければならない。

(郵送による届出があった場合の事務処理方法)

第4条 郵送による届出があった場合は、届書が受理された旨の事務連絡を、届書中の全届出人に対し送付する。

(本人確認後の整理及び記録等)

第5条 本人確認後の事務連絡発送等、確認後の処理については、戸籍本人確認台帳に必要事項を記入して行う。

2 戸籍本人確認台帳の保存期間は1年とし、保管及び管理には万全を期す。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から実施する。

戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱

平成15年10月23日 要綱第17号

(平成15年10月23日施行)