○芸西村ほっとハウス設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年12月24日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、芸西村ほっとハウス設置及び管理に関する条例(平成15年条例第42号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 ほっとハウスは、次の事業を行う。
(1) ほっとハウスの管理運営に関すること
(2) 介護予防に関すること
(3) 地域福祉及び生涯学習の推進に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、ほっとハウスの目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第3条 行事等で使用しようとする場合には、事前に「ほっとハウス使用申請書」(様式第1号)を村長に提出し、使用許可を受けなければならない。
(使用時間)
第5条 使用時間は原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この時間以外に使用させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。