○芸西村ほっとハウス設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月24日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、芸西村ほっとハウス設置及び管理に関する条例(平成15年条例第42号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 ほっとハウスは、次の事業を行う。

(1) ほっとハウスの管理運営に関すること

(2) 介護予防に関すること

(3) 地域福祉及び生涯学習の推進に関すること

(4) 前各号に掲げるもののほか、ほっとハウスの目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第3条 行事等で使用しようとする場合には、事前に「ほっとハウス使用申請書」(様式第1号)を村長に提出し、使用許可を受けなければならない。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 条例第9条に規定する行為があった時は、速やかに「ほっとハウス損傷、滅失届出書」(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(使用時間)

第5条 使用時間は原則として、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この時間以外に使用させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

芸西村ほっとハウス設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月24日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年12月24日 規則第17号
平成21年7月15日 規則第19号
令和5年3月16日 規則第6号