○芸西村ほっとハウス設置及び管理に関する条例

平成15年12月19日

条例第42号

(目的)

第1条 芸西村ほっとハウス(以下「ほっとハウス」という。)は、村民の生きがいと社会参加の促進、世代間及び地域間交流、健康で自立した生活の支援など、芸西村の介護予防等事業の拠点として幅広く活用することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ほっとハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芸西村ほっとハウス

位置 芸西村西分甲2555番地2

(管理及び運営)

第3条 ほっとハウスは常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて効率的に運営するものとする。

(施設の使用)

第4条 ほっとハウスの使用者は、原則として村内居住のものとする。

(使用料)

第5条 ほっとハウスの使用料は原則として無料とする。ただし、使用のために必要な実費を徴収することができる。

(使用の許可)

第6条 ほっとハウスを使用する者は、規則の定めるところにより許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす恐れのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 物品の販売、又はこれに類する行為をしないこと。ただし、村長が特に必要と認めて許可した場合はこの限りではない。

(4) その他、管理者が示す遵守事項

(使用の許可取消し等)

第8条 前条の規定に反する恐れのあるもの又は反したものには、使用許可の取消し若しくは使用の中止を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、施設及びこれに付属する設備及び器具等を破損又は滅失したときは速やかに村長に届け出て、村長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、当該損害賠償額を減免又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村ほっとハウス設置及び管理に関する条例

平成15年12月19日 条例第42号

(平成15年12月19日施行)