○芸西村営住宅施設整備基金条例

平成15年12月19日

条例第41号

(設置)

第1条 村営住宅の整備等に要する財源の円滑化のため、芸西村営住宅整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 将来の村営住宅施設整備等のため歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てる。

2 基金の運用から生じる収益は、基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、有価証券、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 住宅の施設整備並びに住宅の維持管理等の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村営住宅施設整備基金条例

平成15年12月19日 条例第41号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月19日 条例第41号