○芸西村立図書館管理運営規則

平成10年2月13日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村立図書館設置条例(平成9年条例第15号)第8条の規定に基づき、芸西村立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行う。

(館長)

第3条 館長は、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長は、当分の間教育長をもって充てる。

(職員)

第4条 司書、その他の職員は、上司の命を受け、専門的事務及び一般事務を処理する。

(休館日及び利用時間)

第5条 図書館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更し又は臨時に休館することができる。

1 休館日

・ 年始 1月1日から1月4日まで

・ 年末 12月28日から12月31日まで

2 利用時間

・午前9時から午後6時

(入館者の心得)

第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

1 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

2 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

3 所定の場所以外で喫煙・飲食等をしないこと。

(入館の制度)

第7条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者、又は管理上必要な指示に従わない者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(利用の制限)

第8条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は、禁止することができる。

(弁償の義務)

第9条 故意又は過失により、図書館資料を紛失し、又は汚損した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書の館内又は館外利用)

第10条 図書を館内又は館外で利用しようとする者は、館長の定める手続きを経なければならない。

2 同時に館内又は館外で利用できる図書の数は、特別の理由により、館長が承認した場合のほか、1人5冊以内とする。

3 図書を館外において利用する場合の期間は、14日以内とする。

4 貴重資料・参考図書・その他館長が館外利用を不適当と認めた資料については、館外利用を禁止することができる。

(貸出文庫)

第11条 村内の機関・団体等の図書の利用をはかるため、貸出文庫を設けることができる。

2 貸出文庫を利用しようとするものは、館長が定める手続きを経なければならない。

3 貸出文庫で利用できる資料数、期間は館長が定める。

(資料の寄贈)

第12条 図書館は、図書その他の資料の寄贈を受けた場合、他の図書等と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の寄託)

第13条 図書館は、図書その他の資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料については、図書館所有の資料と同様の取扱いを行う。ただし、特に必要と認めるときは、寄託者との話し合いにより行う。

3 寄託資料の寄託期間、返却等は、館長と寄託者との話し合いにより決定する。

4 寄託資料については、火災・盗難その他避けることができない理由により汚損、又は亡失することがあっても、図書館はその責を負わない。

(資料の管理等)

第14条 すべての資料の管理は、図書館設置の目的にそって行われなければならない。

2 資料等は、特に貴重なものを除き、全ての村民、その他の団体等に貸し出し、又すべて自由開架制を原則とする。

3 資料の購入、検収及び管理は館長が行う。

(帳簿の記載)

第15条 館長は、資料の受け入れ及び払い出しに関する基本帳簿及び必要な補助帳簿等を整えて、資料の管理を明らかにしなければならない。

2 基本帳簿への記載は、その記載原因の発生のつど直ちに記載しなければならない。

(帳簿記載の省略)

第16条 消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌・新聞・パンフレット・ポスター・漫画本・スタイルブック等については、前条の規定にかかわらず、基本帳簿への記載を省略することができる。

(不用資料の廃棄)

第17条 館長は、不用又は使用不能となった資料を適時廃棄し、常に資料の資質向上を図らなければならない。

(資料の亡失又は破損)

第18条 館長は、善良な管理の下で奉仕中に資料が亡失し、又は破損したときは、その事情を調査し、6ヶ月以上経過してもなお発見できないときは、除籍処分にすることができる。

(保管責任の免除)

第19条 職員に対しては、故意又は重大な過失によって資料を亡失し、又は破損した場合のほか、そのことに対する責任を免ずることができる。

(文書の処理)

第20条 図書館における文書の処理については、芸西村教育委員会事務局の例による。

(職員の守秘義務)

第21条 職員は、資料等の提供活動等を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月10日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月20日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

芸西村立図書館管理運営規則

平成10年2月13日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)