○芸西村竹切り用具貸与に関する規程

平成15年8月13日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、竹林の増殖により農林作物等の被害等を防止するため、これを伐採する者に対し、村が現に保有する範囲内において、竹切り用具(以下「用具」という。)を貸与することにより、農林作物等の被害等を軽減し、農林業の振興を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 用具の貸与の実施主体は芸西村とする。

(用具の種目)

第3条 貸与の対象とする用具は下記のとおりとする。

種目

目的

竹切りチェーンソー

竹林の伐採に使用

(貸与の実施等)

第4条 用具の貸与の申請、決定及び実施等は次の各号によるものとする。

(1) 用具の貸与は、竹林を伐採する者からの「竹切り用具貸与申出書」(様式第1号)に基づき実施するものとする。

(2) 貸与する用具数は1申請に1台とし、その貸与期間は竹切り用具貸与申出書の期間終了日とする。但し、貸与期間は最長1ヶ月以内とする。

(3) 用具の貸与を受けた者は(以下「利用者」という。)貸与を受けた用具を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、当該用具が破損し又は滅失した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従わなければならない。

(4) 利用者は、貸与を受けた用具について、必要としなくなった場合は、貸与期間中でも速やかに返還しなければならない。

(経費の負担)

第5条 用具の貸与に係る利用料又は用具が破損した場合の修繕料は無料であるが、燃料代は実費とする。ただし、利用者の重大な過失により用具に損害を与えた場合は、村長は利用者に用具を現状に回復することを命じることができる。

(貸与台帳の整備)

第6条 村長は、用具の貸与状況を明確にするため、竹切り用具貸与台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 村長は、用具の貸与を実施するに当っては、必要に応じて農業協同組合、森林組合との連携を図り円滑な貸与の実施に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、用具の貸与を実施するにあたって必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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芸西村竹切り用具貸与に関する規程

平成15年8月13日 規程第2号

(平成15年8月13日施行)