○芸西村社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱

平成12年12月26日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者に対し介護保険サービスの利用者負担を減免することにより、介護保険サービスの円滑な利用の促進を図り、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 村は、前条の目的を達成するために、第3条第1項各号に掲げる介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)が行う介護サービス事業(以下「介護サービス」という。)の利用者負担(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する保険給付のうち次の各号に掲げる事業を利用した利用者が負担すべき費用を軽減する場合に、予算の範囲内で補助するものとする。なお、日常生活に要する費用については、食費及び居住費(滞在費)に限り、軽減の対象とするものとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 介護老人福祉施設

2 前項の利用者負担の軽減の程度は、利用者負担(前条各号に掲げる介護サービスを利用した利用者が負担すべき費用で法に規定する保険給付に係るもの及び日常生活に要する費用については、食費及び居住費(滞在費)に限る。以下同じ。)の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては2分の1とする。

3 前項に規定する利用者負担は、介護保険制度における高額介護サービス及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の適用前の利用者負担とし、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、軽減することができるものとする。

4 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

5 前項の証明書の発行を受けた者は、村に対し当該証明書を添付のうえ高額介護サービス費を請求し、高額介護サービス費を受領後、介護サービス事業者に返還するものとする。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象となる介護サービス事業者は、次の各号に掲げる事業者(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 地方公共団体

(3) その他村長が適当と認める者

2 前項に掲げる事業者のうち、この事業により利用者負担の軽減を行おうとする者(村に事業所(施設)所在地が存する者に限る。)は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、県知事及び村長に対して申出を行うものとする。

(減免対象者)

第4条 軽減対象者は、市町村民税世帯非課税者であり、次の各号のすべてに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長の確認を受けた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されてないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 村長は、前項各号すべてに該当する者であっても、生活保護受給者及び法施行日において介護老人福祉施設に入所していた旧老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者で、利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないものとする。

(軽減にかかる確認)

第5条 前条の規定による村長の確認を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を、村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条各号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 村長は、第1項の申請に基づき、確認を行ったときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を有効期間を定めて交付するものとする。

4 確認を受けた者が、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく確認証を村に返還しなければならない。

(1) 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 確認証の有効期限に至ったとき。

(補助対象経費、補助率及び補助金の算定)

第6条 補助対象経費は、社会福祉法人等が軽減した利用者負担の総額(補助事業のある市町村を保険者とする利用者負担に限る。)のうち、当該軽減を行った介護サービスに係る利用者負担を減免しないとしたときの利用者負担の総額(以下「本来収入」という。)の1パーセントを超過した部分とし、当該部分に2分の1を乗じて得た額を基本としてそれ以下の範囲内で補助を行うものとする。ただし、第3条第1項第1号の事業者が行った第2条第1項第4号の事業について軽減した額が、本来収入の10パーセントを超えた部分については、当該部分に10分の10を乗じて得た額を、所要額調べにより算定した額を補助の対象とするものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し、各年度の末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調(様式第5号)

(2) 利用者負担軽減実績簿

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助の条件)

第8条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、補対象助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年12月26日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年7月4日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月10日要綱第8号)

この要綱は、平成15年6月10日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年9月28日要綱第14号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年3月10日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(平成29年3月10日施行)