○福祉館設置条例施行規則

平成15年7月8日

規則第10号

(目的)

第1条 福祉館は地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うものとする。

(設置及び運営主体)

第2条 福祉館は芸西村が設置し、運営する。

(運営の方針)

第3条 福祉館の運営方針を次のとおり定める。

(1) 福祉館は、第1条の目的を達成するため、地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとる。

(2) 福祉館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、関係機関、社会福祉法人及びボランティア等との連携を図るものとする。

(3) 福祉館は常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。

(4) 福祉館は利用者が守るべき規律、その他施設の管理についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。

(5) 福祉館は、その利用者に対し必要な情報を提供するように努めるものとする。

(6) 福祉館は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

(事業)

第4条 福祉館は、次の基本事業を行うほか、地域の実情に応じて特別事業を行うものとする。なお、特別事業については、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

1 基本事業

(1) 社会調査及び研究事業

地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。

(2) 相談事業

地域住民に対し、生活上の相談、人権に関わる相談に応じ適切な助言指導を行うこと。

なお、相談にあたっては、地域住民の利便を考慮して、機動的な相談体制を確立し、また、相談の結果、必要があるときは関係行政機関、社会福祉施設等に連絡、紹介を行うほか、その他適切な支援を行うようつとめること。

(3) 啓発・広報活動事業

地域住民に対し、広く人権に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行うこと。

(4) 地域交流事業

地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動等地域住民の交流を図ること。

(5) 周辺地域巡回事業

福祉館の利用が困難な周辺地域住民に対して、専門家による巡回相談、啓発講演会開催等を実施すること。

(6) 地域福祉事業

地域における様々な生活上の課題の解決を図るため、地域の実情に応じて行うこと。

2 特別事業

(1) 福祉館デイサービス事業

障害者及び高齢者等が福祉館を利用して、創作・軽作業、日常生活訓練等を行うことにより、その自立を助長し生きがいを高めること。

(2) 地域交流促進事業

休日開館や各種講座等の開催により、地域住民相互の交流・促進を図ること。

(3) 継続的相談援助事業

長期的、継続的な支援を必要とする者に対して、総合的に相談援助を行うこと。

(職員)

第5条 福祉館には、館長を置くとともに、必要に応じて指導職員を置くものとする。

2 館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者、又は福祉館の運営に関し、これらと同等以上の能力を有する者であって、福祉館の運営に熱意のあるものでなければならない。

3 館長及び指導職員は専任とする。ただし、館長については他の施設と一体的に管理を行う必要がある等一定の合理的事由がある場合は、この限りでない。

(関係行政機関等との連絡協議)

第6条 福祉館は、事業の円滑な実施を期するため、福祉事務所等の関係行政機関、社会福祉法人等とも積極的な連絡協議に努めるものとする。

(帳簿の整備)

第7条 福祉館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 役職員の履歴書

(4) 各種会議の会議録

(5) 文書整理簿

(6) 備品整理簿(台帳、貸出簿)

(7) 事業台帳(各種貸付台帳、その他)

(8) 事業計画(月間、年間)

(9) 出納簿冊(金銭、物品)

(10) 歳入歳出予算書及び決算書

(11) その他の必要な簿冊

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和54年規則第9号は廃止する。

福祉館設置条例施行規則

平成15年7月8日 規則第10号

(平成15年7月8日施行)