○芸西村特別会計条例

平成15年6月30日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 芸西村住宅新築資金等特別会計 住宅新築資金等貸付事業

(2) 芸西村国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(3) 芸西村簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(4) 芸西村下水道事業特別会計 下水道事業

(5) 芸西村介護保険事業特別会計 介護保険事業

(6) 芸西村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芸西村住宅新築資金等特別会計条例の廃止)

2 芸西村住宅新築資金等特別会計条例(昭和53年条例第13号)は廃止する。

(芸西村介護保険事業特別会計設置条例の廃止)

3 芸西村介護保険事業特別会計設置条例(平成12年条例第14号)は廃止する。

(芸西村代替輸送事業特別会計設置条例の廃止)

4 芸西村代替輸送事業特別会計設置条例(昭和46年条例第4号)は廃止する。

(芸西村老人医療特別会計条例の廃止)

5 芸西村老人医療特別会計条例(昭和58年条例第33号)は廃止する。

(芸西村下水道事業特別会計設置条例の廃止)

6 芸西村下水道事業特別会計設置条例(平成4年条例第18号)は廃止する。

(平成20年3月13日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の芸西村特別会計条例第1条第1号の規定に基づく芸西村代替輸送事業特別会計に係る令和元年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、芸西村代替輸送事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、芸西村一般会計に帰属するものとする。

芸西村特別会計条例

平成15年6月30日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)