○芸西村指定知的障害者入所更生施設及び指定特定知的障害者入所授産施設の入所者の医療費に係る事務取扱要領

平成15年3月24日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、芸西村で取り扱う指定知的障害者入所更生施設及び指定特定知的障害者入所授産施設等(以下「施設」という。)の入所者が、医療機関において医療を受けるために必要な受診券の交付等に係る事務について定めるものとする。

(受診券の交付等)

第2条 村長は、施設の入所者及び新たに対象者が施設に入所することとなったときには、受診券交付申請書(別紙第2号様式)の提出により受診券(別紙第1号様式)を交付するものとする。

2 受診券の交付は施設の入所者1人につき1枚とするが、施設の入所者が受診券を紛失した場合等は、受診券交付申請書(別紙第2号様式)の提出により、再交付をするものとする。

3 受診券の記載内容に変更が生じたときには、受診券交付申請書(別紙第2号様式)の提出により、記載内容の変更をすることとする。

4 村長は、受診券を交付した施設の入所者が退所し、受診券の返還届(別紙様式第3号)の提出をうけたときは、退所通知(別紙第4号様式)により速やかに医療機関へ通知すること。

5 受給者番号等受診券の記載については、別添1によるものとする。

(施行)

この要領は、平成15年4月1日から適用する。

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芸西村指定知的障害者入所更生施設及び指定特定知的障害者入所授産施設の入所者の医療費に係る…

平成15年3月24日 要領第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月24日 要領第1号