○国民健康保険被保険者資格の喪失確認に係る事務取扱い要領(内規)

平成13年12月7日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険被保険者資格の喪失を確認する際の取扱いを定め被保険者資格の適正な事務処理を図り、国民健康保険事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(調査対象)

第2条 調査対象者は、次の各号に掲げる者のうち被保険者資格の確認を要する者とする。

(1) 被保険者証、保険税納入通知書、督促状等の返送者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) その他所在等の確認ができない者

(調査の実施)

第3条 前条に掲げる者については、次の事項について調査、確認しなければならない。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 保険税の納付状況

(3) 国保の受診状況

(4) 住民基本台帳の異動状況等

(5) 村県民税及び国民年金の賦課、納付状況

(6) 水道の使用状況

(7) 現地の居住状況等

(8) その他被保険者資格の確認に関する事項

(調査結果の記録義務)

第4条 調査結果については、居所不明被保険者調査台帳(別紙様式1)を作成しなければならない。

(不現住被保険者の認定)

第5条 調査の結果、不現住被保険者と認定した者は、居住不明被保険者調査結果表(別紙様式2)により所属長の決裁後、住民票の職権削除を依頼する。

(不現住と確定する日)

第6条 被保険者を不現住と確定する日は、次の各号のとおりとする。

(1) 転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日とする。

(2) 居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて判断できる日とする。

(国保被保険者の資格喪失処理)

第7条 国保被保険者の資格喪失処理は、不現住被保険者に係る住民票が削除された事を確認した後に行うものとする。

(調査資料等の保管)

第8条 不現住被保険者に係る職権抹消資料の保管期間は、5年間とする。

この要領は、公布の日から施行する。

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国民健康保険被保険者資格の喪失確認に係る事務取扱い要領(内規)

平成13年12月7日 要領第2号

(平成13年12月7日施行)