○芸西村住宅改造支援事業実施要綱

平成15年4月14日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度における要介護者及び要支援者の認定をうけた者及び要介護、要支援の認定をうけておらず、かつ、単身の高齢者世帯又は高齢者夫婦のみの世帯の者、又は身体障害児・者(以下「高齢者等」という。)を含む世帯において、高齢者等が居住する住宅を当該高齢者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築すること(以下「住宅改造」という。)により、本人及び介護者の介護負担軽減をはかり、もって高齢者、障害児・者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、芸西村とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、第4条から第7条に定める内容で芸西村が実施する。

(対象世帯)

第4条 対象世帯は、芸西村内に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号に該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満のものとする。

(1) 介護保険制度における要介護及び要支援の認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級若しくは2級の者又は下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障害等級3級の者(以下「身体障害児・者」という。)

(3) 介護保険制度における要介護、要支援の認定をうけておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者のうち、運動機能の低下により転倒の危険性があると認められる者(以下「一般高齢者」という。)

2 前項に該当するものであっても、既に過去年度に本事業による補助金を受けて住宅改造を行っているもの、又は、納付すべき村税及び県税を滞納しているものについては対象外とする。

(対象住宅)

第5条 対象住宅は、芸西村内に存し、前条に定める高齢者等が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。

(対象工事)

第6条 対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等を高齢者等の身体状況等に応じて、安全かつ利便性に優れた者に改修・改築するものとする。ただし、一般高齢者にあっては、介護保険法における住宅改修の範囲とする。

(対象経費)

第7条 芸西村の助成対象経費は、前条に定める工事に係る費用のうち、村長が必要と認めた経費とする。ただし、介護保険の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費を優先させるものとする。また、地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費(住宅改修費)の受給が可能なものを含む世帯については、当該補助金を優先させるものとする。

(補助基準額及び補助率等)

第8条 補助基準額及び補助率等は別表のとおりとし、予算の範囲内で補助する。

(申請)

第9条 交付を希望する第4条に該当する高齢者等は、第1号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 改造箇所の改造前後の見取り図等及び改造予定箇所の写真

(2) 工事費見積書(30万円以上の工事は2社以上)

(3) 工事承諾書(借家、公営住宅等に居住している場合のみ)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は前項による申請を受けた場合、当該高齢者等の身体状況、住居の状況、家庭の状況等を実地に調査し、また工事見積書、改造箇所見取り図等に基づき、第2号様式の住宅等改造支援事業調査書を作成する。

3 村長は、住宅改造の計画が、高齢者等の生活の自立や介護者の負担軽減のための適切な改造となるよう、福祉、保健・医療・建築などの専門知識を有するものの意見を聴取するなど相談援助に努めるものとする。

(決定)

第10条 村長は前条により可否の決定をした場合は第3号様式(第4号様式)の住宅改造支援事業費交付決定(却下)通知書を作成し、当該申請をした者に通知するものとする。

(工事内容の変更)

第11条 前条により交付決定を受けたものは、補助決定後に改造工事の内容、工事の額、工事完了期日等を変更するときは速やかに村長に申し出るものとする。

2 村長は前項の申し出を受けた場合等、大幅な変更が認められる時は工事内容を現地で確認するものとする。

(工事の完了届)

第12条 第10条により交付決定を受けたものは改造工事が完了したときは、速やかに第5号様式の住宅改造支援事業完了届に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 改造工事の状況を示す写真等

(2) 領収書等当該工事に要した経費が明記された書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の届を受理した場合において、工事完了を現地で検査し、確認の上補助金を交付する。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年7月21日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成20年4月21日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年10月27日要綱第30号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表

1 補助基準額

A

要介護者等

身体障害児・者

100万円

B

一般高齢者

30万円

2 対象世帯の階層区分による補助率

A

主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯

補助基準額の2/3以内(1,000円未満の端数を切り捨てる)

B

生活保護による被保護世帯

補助基準額を上限とする全額

※ 世帯の認定は、生計を一にするものを同一世帯として認定すること。

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芸西村住宅改造支援事業実施要綱

平成15年4月14日 要綱第8号

(平成31年4月1日施行)