○芸西村地元施行補助金交付要綱
平成15年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、法令に別の定めがあるもののほか、補助金の交付に関する事項を定め、補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。
(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務または事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。
(補助金交付対象事業)
第3条 地域住民が道路、用排水路、施設、設備等の整備を目的として事業を行う場合、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助することができる。
2 補助金の交付対象事業及び補助額は次のとおりとする。ただし、集会所の建設及び改修は除く。
(1) 原則として複数の者が利用する地域の用水路改修で地元で実施するもの(工事費の限度額150万円以下) 70/100以内
(2) 原則として複数の者が利用する地域の道路(軽四自動車以上通行可)・排水路改修で地元で実施するもの 80/100以内
(3) 原則として複数の者が利用する、ほ場の用・排水路の浚渫で通常の通水断面の概ね7割以上の土砂の堆積が認められ、水路底から田面までが150cm以上あり、災害復旧で不採択のもの及び地元出役で実施することが困難であると認められるもの(工事費の限度額150万円以下) 50/100以内
(4) 雑排水路改修 80/100以内
(5) 地域の活性化に資する団体として建設する施設 75/100以内
(6) 前号に付随する機械設備等 100/100以内
(8) 住居、道路に隣接し民家や通行人の安全上支障となる概ね樹高10メートル以上、かつ胸高直径25センチメートル以上の樹木の伐採(事業費の限度額40万円以下) 50/100以内
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に対し予算の範囲内で補助金の交付指令(別記様式第4号)を通知するものとする。
(補助事業の遂行等)
第8条 補助事業者は、法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。
(決定の取消)
第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(暴力団等の排除)
第12条 村長は、補助金等の交付を受けようとする者が排除措置対象者(芸西村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第15号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に補助金の交付の決定を行わないものとする。
2 村長は、補助金等の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金等の返還を命ずることができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金の交付に関する具体的事業の実施細目については、村長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 芸西村補助金交付要綱(平成3年告示第19号)は廃止する。ただし、平成15年3月31日までに交付決定しているものについては、平成15年5月31日まで適用する。
附則(平成15年10月31日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月30日要綱第37号)
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。