○障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成15年3月20日

要綱第5号

(目的)

第1条 介護保険法(以下「法」という。)施行時の訪問介護利用者を対象に低所得世帯の利用者負担対策として、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「通知」という。別紙2の障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱をいう。以下「実施要綱」という。)を適用し、介護保険制度導入に伴う利用者の経済的負担の軽減と、ホームヘルプサービス利用の促進と継続をはかることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は芸西村とする。

(減額の対象者)

第3条 減額の対象者は生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)に属する者であって、次の要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 65歳到達以前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者で、65歳になって介護保険適用となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)

(2) 特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者。

(減額対象者認定の申請)

第4条 減額の認定を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置)(様式第1号)を芸西村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

(減額対象者の決定)

第5条 村長は前条の申請を受理したときは速やかに審査を行い、減額措置対象者であるか否かを決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置)(様式第2号)により申請者に通知するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置)(様式第3号)(以下「減額認定証」という。)を交付する。認定の効力は申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有する。

(利用料の請求)

第6条 減額認定証の交付を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、減額認定証を指定居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)に提示しなければならない。提示を受けた事業者は、減額内容に基づき利用料を請求するものとする。

(減額措置に係る公費負担額の決定)

第7条 村長は、事業者からの請求を受けたときは、利用者の利用月における実績と減額内容を審査し、適当と認めた場合に公費を負担する。

2 通知の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。

3 介護保険制度における高額居宅支援サービス費もしくは高額介護サービス費支給の適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に応じてサービス費の支給を行うものとする。

(所得の確認)

第8条 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認を行うものとする。なお、いったん課税になった者についても、翌年度以降非課税になった場合には、軽減の対象になる。

(対象者でなくなる場合)

第9条 次のいずれかに該当した場合には、減額対象者でなくなる。

(1) 生計中心者に所得税が課せられた場合。

(2) 要介護認定において「非該当」となった場合。

(3) 利用者が芸西村に住所を有しなくなった場合。

(4) 利用者が死亡された場合。

(対象者の義務)

第10条 対象者は前条のいずれかに該当するとき、又は有効期限に至ったときは、減額認定証を添えてその旨を届け出なければならない。

(台帳の整備)

第11条 村長は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 対象者の名簿

(2) 公費負担の支給台帳

(3) その他事業の遂行に必要な書類

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年9月26日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成15年3月20日 要綱第5号

(平成15年9月26日施行)