○芸西村在宅介護支援事業実施要綱
平成14年6月24日
要綱第11号
(目的)
第1条 在宅の要援護高齢者又は、要援護となる恐れのある高齢者の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、これらの者の介護等に関するニーズの評価を行った上で、要介護状態となる恐れのある者に対し、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないよう介護予防サービス等の利用調整を行い、もって地域の高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は芸西村とする、ただし、在宅介護支援センター運営事業を実施する者にこの事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、芸西村に住所を有し、在宅の要援護高齢者又は、要援護となる恐れのある高齢者で、概ね65歳以上の者とする。
(実施事業)
第4条 この要綱に定める実施事業及び事業内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者実態把握事業
地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行う。
(2) 介護予防プラン作成事業
要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。