○芸西村職員勧奨退職実施要綱

平成14年5月30日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化と人事の刷新を図ることを目的とする。

(対象職員の範囲)

第2条 退職の勧奨は、次の各号に該当する者に対して行うことができる。

(1) 職制若しくは定数の改廃、予算の減少による職の廃止若しくは過員を生ずることにより退職する者

(2) 適用日に在職する職員のうち、その者の非違によることなく年齢50歳以上で退職する者

(実施の方法)

第3条 退職の勧奨は対象職員に対して、年度の当初(4月)に、文書又は口頭により行う。

(退職の申出)

第4条 退職の勧奨を受けた者が、当該勧奨に応じて退職の申出を行うことのできる期間は、村長が定めた期間内とする。

(発令の時期)

第5条 退職の発令の時期は、村長が指定する日とする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 芸西村職員勧奨退職取扱要綱(昭和60年3月30日訓令第5号)は廃止し、退職手当の支給に関しては別に定める。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

芸西村職員勧奨退職実施要綱

平成14年5月30日 要綱第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年5月30日 要綱第10号
平成17年4月1日 要綱第2号