○芸西村ぺイオフ対策審議会設置要綱

平成14年3月20日

要綱第4号

(設置)

第1条 ペイオフ解禁による公金の自己管理に適う管理・運用について、適正、かつ、円滑な実施を図るため、庁内に芸西村ペイオフ対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、副村長、会計管理者、各課等の長の職にある者をもって組織する。

2 審議会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

(任務)

第4条 審議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定金融機関及び取引金融機関の経営状況の分析、把握に関すること。

(2) 債券の運用に関すること。

(3) 取引金融機関の変化の段階の対応に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、出納室において処理する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日要綱第30号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

芸西村ペイオフ対策審議会設置要綱

平成14年3月20日 要綱第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成14年3月20日 要綱第4号
平成18年12月15日 要綱第30号