○芸西村配食サービス事業実施要綱

平成14年2月15日

要綱第2号

(目的)

第1条 配食サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の高齢者等に対して、事業を実施することによって、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、その家族の日常生活における負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、栄養のバランスのとれた食事を高齢者等の自宅への訪問により定期的に提供するとともに、訪問の際その安否を確認し、健康状態に異常があった場合には関係機関への連絡等を行うものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、芸西村とする。

(事業の委託)

第4条 村長は、本事業の実施を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(委託料)

第5条 村長は、利用者が負担する原材料費等の実費相当分を除き、この事業に要する費用を事業受託者に支払うものとする。

2 村長が事業受託者に支払う委託料は、事業受託者からの請求があった場合に支払うものとする。

(利用対象者)

第6条 この事業の対象者は、芸西村に住所を有する者で、次に掲げる者とする。

(1) 概ね65歳以上の単身世帯

(2) 高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(3) 要介護状態もしくは心身の障害又は傷病等の理由により調理が困難なため、定期的な食事の確保に支障があると認められる者

(4) その他村長が必要と認める者

(利用者の負担)

第7条 サービスの提供を受ける者(以下「利用者」という。)は、配食の原材料費の実費相当額を負担するものとし、その費用については、事業受託者に直接支払うものとする。

(利用回数)

第8条 この事業で提供する食事は、原則として1人当たり週5日以下(土曜・日曜・祝日と12月29日から翌年の1月3日までを除く。)とし、1日1食(昼食)を届けるものとする。

(利用申請)

第9条 この事業を利用しようとする者は、配食サービス利用申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第10条 村長は、前条の規定により申請を受理したときは速やかにその内容を審査し、配食の決定をしたときは、配食サービス利用決定(却下)通知書(第2号様式)を申請者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により配食を決定したときは、配食サービス利用決定通知書(第3号様式)に配食サービス利用決定(却下)通知書の写しを添えて事業受託者に通知しなければならない。

(配食の変更等)

第11条 利用者は前項の規定により配食の決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、配食サービス利用変更(廃止)申請書(第4号様式)を該当変更又は中止しようとする日の3日前までに村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定により申請を受理したときは、速やかに内容を審査し配食の変更又は配食の決定をし、配食サービス利用変更(廃止)決定通知書(第5号様式)により、申請者及び事業受託者に通知しなければならない。

3 村長は、利用者の配食を継続することが適当でないと認めたときは、中止又は廃止することができる。

(事務処理等)

第12条 事業受託者は、配食サービス事業を円滑に実施するために、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 配食サービス事業登録者台帳

(2) 業務日誌

(3) 経理簿

2 事業受託者は、毎月20日までに前月分の事業実施状況を、村長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日要綱第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月9日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日要綱第17号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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芸西村配食サービス事業実施要綱

平成14年2月15日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)