○芸西村軽度生活援助事業実施要綱

平成14年1月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 芸西村軽度生活援助事業(以下「事業」という。)は、ひとり暮らし高齢者等に援助員を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、本人及びその家族の身体的、精神的な負担の軽減をはかり、もって障害者及び高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、芸西村とする。

(事業の委託)

第3条 村長は、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、芸西村に住所を有する村内在住の、日常生活に関する支援を行なわなければ本人の生活に支障をきたすおそれのある障害者、又は概ね65歳以上の日常生活を営むことが困難な状況・状態の者で、次に掲げる世帯の者とする。

(1) 障害者又は高齢者のみの世帯

(2) 障害者又は高齢者と同居している家族が障害や病弱で家事ができない世帯

(3) その他、村長が必要と認めた世帯

2 前項の要件を備えているものであっても、次のいずれかに該当する場合は派遣しない。

(1) 社会福祉施設、病院、診療所等に入所、入院しているとき、またはしたとき

(2) 伝染性疾患を有し、援助員に伝染させる恐れがあるとき

(3) 援助員に対し非行のあったとき、または恐れのあるとき

(4) 軽度生活援助事業利用者利用料(以下「利用料」という。)を滞納したとき

(5) その他、派遣することが不適当と認められるとき

(サービスの内容)

第5条 事業のサービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 身体介護が中心の援助(外出援助・通院・散歩の付き添い等)

(2) 家事援助が中心の援助(食事の簡易な調理・食事・食材の確保等)

(3) その他必要と認める援助(郵便物等の確認・支払いの確認等)

(派遣回数等の決定)

第6条 援助員の派遣回数及び時間数は、個々のケースに応じて村長が決定する。

2 派遣時間は、原則として月曜から金曜(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(派遣世帯等の決定)

第7条 この事業を利用しようとする者は、軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは世帯の状況等を調査し、派遣の可否、派遣回数・時間、サービス内容を等決定し、軽度生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第8条 この事業の利用者は、次表に掲げる費用を負担しなければならない。

区分

負担額

生活保護法による被保護世帯

0円

その他の世帯

介護保険の訪問介護の場合

厚生労働省が定める介護保険法に係る「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち訪問介護費の単価数に準ずる額の1割

障害者総合支援法の身体介護を伴う場合

厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の居宅における身体介護が中心である場合の単価数に準ずる額の1割

障害者総合支援法の身体介護を伴わない場合

厚生労働省が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」のうち、居宅介護サービス費の家事援助が中心である場合の単価数に準ずる額の1割

(1) 村長は、派遣時間数に基づき、利用料を月単位で決定するものとする。

(2) 村長は、前項により利用料を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(3) 前項の通知を受けた申請者は、利用料を村長の指定する期日までに納入しなければならない。

(4) 村長は、申請者の世帯にあって、被災その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しく変動が生じた場合、利用料を免除することができる。

(派遣の廃止等)

第9条 申請者は、当該者が死亡、転出または第4条の要件を欠いたときは、速やかにその旨を軽度生活援助事業利用廃止(停止)届出書(様式第3号)に記入して、村長に届け出なければならない。ただし、届出ができない事情がある場合は、この限りではない。

2 村長は、前項の届出があったときは、援助員の派遣の廃止または停止を決定し、軽度生活援助事業利用廃止(停止)通知書(様式第4号)により、派遣を廃止または停止する通知を行うものとする。

(事務処理等)

第10条 村長は、軽度生活援助事業の事務を処理するために、次の書類を備えなければならない。

(1) 軽度生活援助員派遣措置台帳(様式第5号)

(2) 軽度生活援助員派遣申請受付処理簿(様式第6号)

(3) その他この事業の遂行に必要な書類

2 事業受託者は、軽度生活援助事業を円滑に実施するために、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 活動記録簿

(2) 業務日誌

(3) 経理簿

(4) その他この事業の遂行に必要な書類

3 事業受託者は、毎月10日までに前月分の派遣利用料集計表及び業務日誌を健康福祉課長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成18年9月29日要綱第20号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月4日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日要綱第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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芸西村軽度生活援助事業実施要綱

平成14年1月10日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)