○芸西村障害児・者ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成13年9月17日

要綱第6号

(目的)

第1条 身体障害者、障害児及び知的障害者(以下「障害者等」という。)が居宅において日常生活を営むことができるよう、障害者等の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、障害者等の自立と社会参加を促進し、もって障害者等の福祉の向上を図る。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芸西村とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び医療法人等に委託することができるものとする。

(派遣対象者)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、次のとおりとする。

(1) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は次のいずれかに該当する者とする。

 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合。

 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児、知的障害児、身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭であって、障害児又はその家庭が障害児の入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合。

 日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知的障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合。

 日常生活を営むのに支障がある精神障害者であって、当該精神障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合。

(2) 外出時の付き添いを行う場合の派遣対象者は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身障害者、又は知的障害者及び精神障害者であって、村、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合とする。

2 前項の要件を備えている世帯であっても、次のいずれかに該当する場合には派遣しない。

(1) ホームヘルパーに対し、非行のあった世帯又はその恐れのある世帯

(2) その他派遣することが不適当と認められる世帯

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に揚げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排せつの介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身体、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(4) 移動支援に関すること

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

2 サービスの利用時間帯は、次のとおりとする。

昼間帯 午前8時から午後6時まで

早朝、夜間帯 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで

深夜帯 午後10時から翌日の午前6時まで

(派遣世帯等の決定)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定める「派遣申出書」を村長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者又は当該身体障害者、知的障害者等とする。

2 村長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで派遣の要否を決定するものとする。なお、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。

3 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数及び内容並びに費用負担区分は、当該障害者等の身体的状況、世帯の状況等を十分検討したうえで決定するものとする。

4 村長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、事業を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して「派遣申出書」を受理することができるものとする。

5 村長はこの事業の対象者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うものとする。

(費用負担の決定)

第6条 派遣に要する費用のうち、申出者が負担すべき額は、別表のとおり定める。

(便宜の供与方法)

第7条 障害者等の多様なニーズに応じ、ホームヘルプサービスを適切に提供するため、ソーシャルワーカー、看護師等関係専門職との連携の下に、基幹的なホームヘルパー(以下「主任ヘルパー」という。)を配置し、これと他のホームヘルパーが一体となって業務運営を行う方式(以下「チーム運営方式」という。)により、便宜を供与することを原則とする。

(1) 主任ヘルパーは、次のいずれかに該当する常勤の職員から村長が選考するものとする。ただし、委託事業者等においては、当該委託事業者等の長が選考するものとする。

 介護福祉士

 「ホームヘルパー養成研修の実施について」(平成7年3月31日社援更第192号・老計第116号・児発第725号)に基づくホームヘルパー養成研修1級課程又は継続養成研修「チーム運営方式主任ヘルパー業務関連プログラム」を受講し、修了した者

 上記のの通知に基づくホームヘルパー養成研修2級課程を修了した者であって実務経験が3年以上の者

(2) 主任ヘルパーは、原則として利用者に対するサービスを担当するとともに、次の業務を担当するものとする。

 在宅サービスを提供する事業所の構成員であるソーシャルワーカー及び看護師等との業務実施上の具体的な連携のための連絡調整に関する業務

 事業の運営に関する業務(対象者のニーズを評価し、これに対応した個別援助計画等の作成、担当ヘルパーの選定等)

 構成員であるホームヘルパーに対する業務の指導等

 その他ホームヘルプサービスの適切かつ円滑な提供に必要な業務

(3) チームは、障害者等の必要に応じて、時間外等にも対応できるようにすること。また、ホームヘルプサービス提供上の問題点及び具体的な処遇等に関する検討会等を定期的に開催すること。

(ホームヘルパーの選考)

第8条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること

(2) 障害福祉に理解と熱意を有すること

(3) 利用者の障害特性を理解し、介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること

(ホームヘルパーの研修)

第9条 ホームヘルパーの採用時研修、及び定期研修を実施するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 村は、常に福祉事務所、保健所、児童相談所、知的障害者障害者更生相談所、民生委員、児童委員、身体・知的障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託している市町村社会福祉協議会等との連携・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第11条 ガイドヘルパーの派遣に関しては、別に定めるところに従い運営するものとする。

2 この要綱に定めるものの外、芸西村老人家庭奉仕員派遣事業運営要綱(平成3年)により、本事業を実施するものとする。

1 この要綱は、平成13年7月1日から適用する。

2 芸西村身体障害者家庭奉仕員派遣事業運営要綱(平成3年5月1日告示第23号)は廃止する。

(平成14年9月6日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日要綱第11号)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

別表

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

通常帯、早朝・夜間帯

1時間あたり

深夜帯

1回あたり

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

200円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

350円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

550円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

700円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

750円

芸西村障害児・者ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成13年9月17日 要綱第6号

(平成17年7月1日施行)