○芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成13年8月17日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で保険税の納付に協力が得られないものに対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づき被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(被保険者証の返還)

第2条 法第9条第3項の規定により、保険税の納期限(芸西村国民健康保険税条例(昭和43年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定による納税通知書に定める納期限をいう。以下同じ。)から同項に規定する厚生省令で定める期間として国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則亅という。)第5条の6に規定する1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。

2 法第9条第4項の規定により、滞納世帯の状況によっては、納期限から前項に規定する1年間が経過しなくても、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができる。

(適用除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条の4各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(特別の事情等の届出)

第4条 第2条の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合は、世帯主に対して、特別の事情及び老人保健法の規定による医療等を受けることができる者に係る次の各号に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、住民票その他の公簿により確認できるものはこの限りでない。

(1) 特別の事情に係る届出書(第1号様式)

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(第2号様式)

(弁明の機会の付与)

第5条 第2条から前条までの規定により被保険者証の返還を求める場合は、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない世帯の世帯主に対し行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を第3号様式により行う。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。

2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。

また、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期限を6月とする被保険者証を交付する。

3 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、芸西村国民健康保険条例(昭和49年条例第14号)第14条の規定により過料を科する。

4 資挌証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。

(有効期限)

第7条 資格証明書の有効期限は、規則第7条の3の規定において準用する規則第7条の2第1項の規定により、定めた期日とする。この場合において、当該期日は、被保険者証の通例定める期日と同じ日とする。

(交付日)

第8条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

(更新)

第9条 第7条に定める有効期限後においても、当該世帯が第2条各項のいずれかに該当し、かつ、第3条各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き資格証明書を交付する。

(被保険者証の再交付)

第10条 資格証明書の交付を受けている世帯(以下「証明書交付世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により、世帯主に対し被保険者証を再交付する。この場合において、第3号に該当するときは第4条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき。

(2) 保険税の納付状況等世帯の諸事情から、滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき。

(3) 特別の事情があると認められたとき。

2 証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、世帯主に対し、第4条第2号の規定による届出書の提出を求める。

(証明書交付世帯の異動及び変更)

第11条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次の各号により行う。

(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては被保険者証を交付する。

(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、編入した者に被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、編入した者に資格証明書を交付する。

(4) 証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。

(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りではない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(証明書交付世帯の再加入)

第12条 証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失したものが、その後再び当村の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証明書の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証を交付したうえで、第2条から第8条までの規定による資格証明書の交付に係る手続をとるものとする。

(特別療養費の支給)

第13条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の一時差止め)

第14条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する厚生省令で定める期間として規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は第4号様式により行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第15条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納していた保険税を完納したとき及び第3条第1号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。この場合において、第3条第1号の規定に該当したときにあっては世帯主に対し、第4条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第16条 証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、同項に規定する厚生省令で定めるところとして規則第32条の5に規定する事項を第5号様式により、あらかじめ当該世帯主に通知する。

(納付相談の継続)

第17条 証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。

2 芸西村国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成10年要綱第9号)この要綱の適用と同時に廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の規定は、平成12年度の保険税から適用し、それ以前の措置については、なお従前の例による。

(平成13年12月7日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日要綱第9号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年11月15日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日要綱第32号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この要綱の施行の際、第4条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月22日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の芸西村情報公開条例事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の芸西村固定資産税に係る償還金交付要綱、第4条の規定による改正前の芸西村移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の芸西村更生訓練費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の芸西村地域生活支援給付費の支給に関する要綱、第7条の規定による改正前の芸西村日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱及び第9条の規定による改正前の芸西村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月22日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸西村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成13年8月17日 要綱第5号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成13年8月17日 要綱第5号
平成13年12月7日 要綱第9号
平成21年3月13日 要綱第9号
平成22年9月17日 要綱第27号
平成24年11月15日 要綱第22号
平成27年12月10日 要綱第32号
平成28年3月22日 要綱第5号
平成29年3月22日 要綱第5号