○芸西村住宅改修支援事業実施要綱
平成13年4月6日
要綱第3号
(目的)
第1条 要綱は、在宅介護の充実を図ることを目的とし、介護保険法第45条及び第57条に規定されている介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(以下「申請書」という。)の添付書類である住宅改修理由書(以下「理由書」という。)の作成に係る経費を助成するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芸西村とする。
(委託契約)
第3条 村長は、理由書の作成については、作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上、その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について、十分な専門性があると認められる者が配属されている事業所(以下「受託者」という。)に委託する。
(助成の額)
第4条 村長は、受託者が住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合に、1件について2,000円を支払うものとする。
(請求)
第5条 受託者は、1月分をまとめ、作成した理由書と申請書の写しを、請求書(別紙1)に添付し、村長に請求するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日要綱第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。