○芸西村地域拠点公園設置要綱

平成11年9月28日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、住民の日常生活が健康で楽しく豊であり、地域間、世代間での交流を含めた子育て支援の一環となることを目的とする。

(設置基準)

第2条 地域拠点公園設置は/芸西村西分浜地区/芸西村西分郷地区/芸西村和食浜地区/芸西村和食郷地区/芸西村馬ノ上地区/以上の地区毎に一カ所、合計5カ所を限度とする。

なお、各地区の掌握部落は下記のとおりとする。

芸西村西分浜地区

浜西、浜中、浜第二、浜第一、松原、長谷

芸西村西分郷地区

郷西、郷中、郷東

芸西村和食浜地区

堀切、浜西、浜中、浜東、浜浦、叶木

芸西村和食郷地区

正路、下組、下中、中村、西組、北組、城本、津野、笹ケ森、極楽、憩ケ丘

芸西村馬ノ上地区

西、中、井ノ上、土居、芝、岡、西地、東地

(整備限度額)

第3条 地域拠点公園設置にあたって、公園内遊具整備費用としては、1地区上限額5,000千円とする。

(遊具整備費交付条項)

第4条 地域拠点公園設置に当たっては、各地区で公園設置にふさわしい場所を提供できること。また、遊具を設置するに良好な状態と成すこと。

(遊具整備費交付申請)

第5条 公園内遊具整備費用の交付を受けようとする時には、地区内のすべての部落長の署名捺印を添え交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(遊具整備費交付決定)

第6条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、年間予算の範囲内で交付金決定書(別紙様式第2号)により通知し、交付を行う。

この要綱は平成11年10月1日から施行する。

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芸西村地域拠点公園設置要綱

平成11年9月28日 要綱第8号

(平成11年10月1日施行)