○芸西村鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年4月14日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年3月28日高知県条例第7号)に基づき県知事から移譲された鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣捕獲許可申請書)
第2条 法第9条第2項の規定による鳥獣の捕獲等の許可に係る申請書は、次のとおりとする。
(3) 鳥獣を飼養する目的で捕獲する場合 別記第3号様式
(4) 傷病鳥獣を保護する目的で捕獲(卵を採取する場合も含む。)する場合 別記第4号様式
(鳥獣飼養登録の申請書等)
第3条 法第19条第2項の規定による登録の申請書は、別記第5号様式による。
2 法第20条第3項の規定による鳥獣を譲受け又は引き受けした旨の届出は、別記第6号様式による届出書によってしなければならない。
(販売禁止鳥獣等の販売許可申請書)
第4条 法第24条第11項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可に係る申請書は、別記第7号様式による。
(住所氏名変更等の届出)
第5条 施行規則第7条第11項又は12項の規定による許可証又は従事者証又は同第20条第5項の規定による登録票若しくは同第24条第5項の規定による販売許可証(以下「鳥獣捕獲許可証等」という。)の交付を受けた者が、その住所若しくは氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更した場合の届出は、別記第8号様式による届出書によってしなければならない。
2 鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者が死亡し、又は所在不明となった場合は、鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(従事者証に記載された者にあっては当該法人)は、その事実を知った日から2週間以内に、その旨を別記第9号様式による届出書により市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出書には、鳥獣捕獲許可証等又は従事者証を添付するものとし、添付できないときは、その理由を付記しなければならない。
(許可証等喪失等の届出)
第6条 施行規則第7条第13項又は14項の規定による許可証又は従事者証又は同第20条第6項の規定による登録票若しくは同第24条第6項の規定による販売許可証を亡失した場合の届出は、別記第10号様式による届出書によってしなければならない。
(許可証等の再交付の申請)
第7条 法第9条第9項の規定による許可証又は従事者証又は同第19条第6項の規定による登録票若しくは同第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の請求は、別記第10号様式による申請書によってしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この施行細則は、平成19年4月16日から適用する。
附則(平成19年9月19日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の芸西村鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則別記様式は、この規則による改正後の芸西村鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。