○芸西村児童福祉法施行細則

平成15年1月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)を施行するため、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援費の支給の申請)

第2条 省令第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請は、児童居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定の通知)

第3条 村長は、法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給を決定したときは、児童居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により居宅支給決定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、当該障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、児童居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により当該扶養義務者に通知するものとする。

(不支給決定の通知)

第4条 村長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、申請者に対して、居宅生活支援費不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(氏名又は居住地の変更の届出)

第5条 政令第9条の2第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は、氏名・居住地変更届出書(様式5号)によるものとする。

(居宅受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第21条の6第1項の規定による居宅受給者証の再交付の申請は、居宅受給者証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給量の変更の申請)

第7条 省令第21条の10に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給量の変更決定の通知)

第8条 村長は、省令第21条の11第1項に規定する支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(居宅支給決定の取消し)

第9条 省令第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給の申請)

第10条 省令第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式10号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給(不支給)決定の通知)

第11条 村長は、法第21条の12第1項により、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(代理受領によらない場合の請求)

第12条 居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者に対して当該指定居宅支援に要した費用の全額を支払った場合の村長に対する請求は、児童居宅生活支援費請求書(様式第12号)によるものとする。

(契約内容等の報告)

第13条 指定居宅介護事業者は、指定居宅支援等基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、居宅支給決定保護者と契約を締結したとき、契約支給量の変更をしたとき及び契約を終了したときは、児童居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第13号)により、村長に報告するものとする。

2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。

3 第1項の規定は、指定居宅支援等基準第59条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、指定デイサービス事業者について、指定居宅支援等基準第63条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、基準該当デイサービス事業者について準用する。この場合、報告は、児童デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式14号)によるものとする。

(サービスの提供の記録)

第14条 指定居宅支援等基準第18条の規定により、指定居宅介護事業者の行う記録及び受ける確認は、居宅介護サービス提供実績記録票(様式第15号)を用いるものとする。

2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。

3 指定居宅支援等基準第59条において準用する同基準第18条の規定により、指定デイサービス事業者、指定居宅支援等基準第63条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当デイサービス事業者、指定居宅支援等基準第80条において準用する第18条の規定により、指定短期入所事業者の行う記録及び受ける確認は、指定デイサービス事業者及び基準該当デイサービス事業者にあっては、デイサービス提供実績記録票(様式第16号)を用い、短期入所事業者にあっては、短期入所サービス提供実績記録票(様式第17号)を用いて行うものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第15条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第16条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。

(居宅介護等の措置)

第17条 村長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅介護等の措置」という。)をとることを決定したときは、児童居宅介護等措置決定通知書(様式第18号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、居宅介護等の措置を委託しようとするときは、あらかじめ、児童居宅介護等措置委託依頼書(様式第19号)を委託先に送付し、受託した旨の通知を受けたときは、児童居宅介護等措置委託決定通知書(様式第20条)により、委託先に通知するものとする。

(居宅介護等の措置解除の通知)

第18条 村長は、法第33条の4の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、児童居宅介護等措置解除決定通知書(様式第21号)により、当該措置に係る障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、居宅介護等の措置を委託したときは、児童居宅介護等措置委託解除決定通知書(様式第22号)により、委託先に通知するものとする。

(支給管理台帳)

第19条 村長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第23号)を備え支給量を管理するものとする。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の芸西村児童福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の芸西村老人医療事務取扱細則、第3条の規定による改正前の芸西村身体障害者福祉法施行細則及び第4条の規定による改正前の芸西村知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

注) 条文中の「別に定める」支援費基準及び利用者負担基準については告示とする。

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芸西村児童福祉法施行細則

平成15年1月22日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年1月22日 訓令第2号
平成28年3月22日 訓令第2号