○芸西村身体障害者福祉法施行細則
平成15年1月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)を施行するため、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
2 村長は、法第9条第6項の規定により療育福祉センターの長の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、療育福祉センターの長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項に規定する高知県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(支援費の支給の申請)
第8条 省令第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請及び省令第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請は、身体障害者(居宅生活支援費・施設訓練等支援費)支給申請書(様式第9号)によるものとする。
(居宅生活支援費の支給決定の通知)
第9条 村長は、法第17条の5第2項の規定による居宅生活支援費の支給を決定したときは、身体障害者居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第10号)により居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第10条 省令第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第12号)によるものとする
(支給量の変更決定の通知)
第11条 省令第9条の13第1項に規定する支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第13号)によるものとする。
(居宅支給決定の取消しの通知)
第12条 省令第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消し通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の申請)
第13条 省令第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給(不支給)の決定)
第14条 村長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定の通知)
第15条 村長は、法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給を決定したときは、身体障害者施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第17号)により施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第16条 省令第9条の23第1項に規定する障害程度区分の変更の申請は、身体障害程度区分変更申請書(様式第19号)によるものとする。
(障害程度区分の変更決定の通知)
第17条 省令第9条の24第1項に規定する障害程度区分の変更決定の通知は、身体障害程度区分変更決定通知書(様式第20号)によるものとする。
(施設支給決定の取消しの通知)
第18条 省令第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第21号)によるものとする。
(不支給決定の通知)
第19条 村長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費及び法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、申請者に対して、居宅生活支援費・施設訓練等支援費不支給決定通知(様式第22号)により通知するものとする。
(氏名又は居住地の変更の届出)
第20条 政令第13条第1項及び第3項並びに政令第15条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は、氏名・居住地変更届出書(様式第23号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第9条の8第1項及び省令第9条の21第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第24号)によるものとする。
(代理受領によらない場合の請求)
第22条 居宅支給決定身体障害者が、指定居宅支援事業者に対して当該指定居宅支援に要した費用の全額を支払った場合及び施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等に対して、当該指定施設支援に要した費用の全額を支払った場合の村長に対する請求は、身体障害者居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第25号)によるものとする。
(契約内容等の報告)
第23条 指定居宅介護事業者は、指定居宅支援等基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、居宅支給決定身体障害者と契約を締結したとき、契約支給量の変更をしたとき及び契約を終了したときは、身体障害者居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第26号)により、村長に報告するものとする
2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
(施設受給者証記載事項の報告)
第24条 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援基準第47条において準用する同基準第13条の規定により、施設支給決定身体障害者と指定施設支援に関する契約により当該障害者が入所したとき、退所したとき及び他の施設に入所したときは、身体障害者施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第28号)により、村長に報告するものとする。
2 前項の規定は、指定施設支援基準第47条において準用する同基準第13条の規定により、指定身体障害者療護施設について、指定施設支援基準第59条において準用する同基準第13条の規定により、指定特定身体障害者授産施設について準用する。
(サービスの提供の記録)
第25条 指定居宅支援等基準第18条の規定により、指定居宅介護事業者の行う記録及び受ける確認は、居宅介護サービス提供実績記録票(様式第29号)を用いるものとする。
2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
(国立施設への入所に係る意見書の申請)
第26条 省令第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る村長の意見書の交付の申請は、国立施設入所の要否に係る意見書交付申請書(様式第32号)によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第27条 法第17条の4第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第28条 法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第29条 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第30条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅介護等の措置)
第31条 村長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅介護等の措置」という。)をとることを決定したときは、身体障害者居宅介護等措置決定通知書(様式第34号)により、当該身体障害者に通知するものとする。
(施設入所の措置)
第32条 村長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとることを決定したときは、身体障害者施設入所措置決定通知書(様式第37号)により当該身体障害者に通知するものとする。
(居宅介護等及び施設入所の措置解除の通知)
第33条 村長は、法第18条の3の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、身体障害者居宅介護等・施設入所措置解除決定通知書(様式第40号)により、当該措置に係る身体障害者に通知するものとする。
(更生医療の給付の手続)
第35条 村長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第44号)を作成するとともに、必要に応じ、療育福祉センターの判定を求めなければならない。
2 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第45号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第36条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第46号)を村長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第37条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第49号)を村長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第38条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第52号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第39条 村長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第53号)を申請者に交付しなければならない。
2 村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第54号)を当該業者に送付しなければならない。
3 第31条の規定は、省令第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(関係帳簿)
第40条 村長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿 (様式第55号)
(2) 補装具交付・修理申請決定簿 (様式第56号)
(費用の徴収額)
第41条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生援護施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
(その他)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
注) 条文中の「別に定める」支援費基準及び利用者負担基準については告示とする。
附則(平成17年12月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年1月1日より適用する。ただし、平成17年12月31日以前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の芸西村児童福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の芸西村老人医療事務取扱細則、第3条の規定による改正前の芸西村身体障害者福祉法施行細則及び第4条の規定による改正前の芸西村知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1(第41条関係)
徴収基準額表
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 (更生医療) | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |
別表2(第41条関係)
徴収基準額表
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 (補装具交付・修理) | 加算基準額 (補装具) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |