○芸西村公金管理基準

平成14年3月20日

訓令第1号

第1 運用の目標及び指針

ペイオフ解禁に伴う芸西村の健全経営に資することを目的とし、公金の自己責任に適う管理運用の具体的指針を次のとおり定める。

(1) 運用の目標

ア 元本回収の確実性

イ 支払準備金としての流動性の確保

ウ 運用資産としての効率性の確保

(2) 運用の一般的指針

ア 歳計現金、歳計外現金に関しては、次の第2の指針をもとに流動性を重視した運用を行う。

イ 基金に関しては、原則として指定金融機関その他確実な金融機関への預貯金による。ただし、国債等他の金融商品が運用可能な期間等を考慮した上で、運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

第2 種類別運用指針

歳計現金、歳計外現金の運用

(1) 指定金融機関の自己資本比率等に応じた段階的対応を行い、預貯金による運用を行う。

ア 基礎的な財務指標の変化については、金融機関における経営戦略や取組方針をヒヤリングする等により、その意味するところを確認する。

イ 破綻リスクの上昇が懸念される状況が生じている場合には、債権の保全措置の見直しまたはリスクの兆候内容等によっては債権の保全対策を講じる。

ウ 破綻リスクが大きくなっているという事態に直面した場合には、債権の保全対策を講じる。

(2) 前項の場合の対応については、別表1「取引金融機関の変化の対応体制」を参考とする。

2 基金の運用

(1) 基金の運用を債券で行う場合の対策は、次によるものとする。

ア 国債

イ 政府保証債

ウ 地方債

エ その他ペイオフ対策審議会で決定した債券

(2) 支払準備金のための流動性を要する基金に関しては、歳計現金、歳計外現金に準ずるものとする。

第3 取引金融機関の経営状況の把握等

取引金融機関の経営状態を決算期及び中間決算期ごとに別表2「指定金融機関の経営状況調書」、別表3「主要金融機関の経営状況比較調書」及びその他の資料などにより、常に分析把握するものとする。

2 取引金融機関の選定に当たっては、別表1「取引金融機関の変化の対応体制」のリスク2の兆候1~5までにそれぞれ至らないことを目安とする。

この基準は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月18日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

芸西村公金管理基準

平成14年3月20日 訓令第1号

(平成15年8月18日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成14年3月20日 訓令第1号
平成15年8月18日 訓令第6号