○芸西村建設工事共同企業体取扱要領

平成13年5月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、芸西村が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体及び経常建設共同事業体「以下(共同企業体)という。」の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、共同企業体とは、次の各号に掲げる場合に結成される共同事業体をいう。

(1) 大規模建築、大規模設備等の建設工事の施工に際し、技術力を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合

(2) 村内業者(村内に主たる営業所を有する建設業者をいう。以下同じ)の技術力の拡充強化及び経験の増大並びに大規模工事の円滑かつ確実な施工及び危険の分散を図る場合

(運営形態等)

第3条 共同企業体の運営形態は、各構成員が一休となって工事を施工する共同施工方式とする。

2 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負う者でなければならない。

(通知等)

第4条 共同企業体に対し村長が行う行為は、すべて当該共同企業体の代表構成員を相手方とする。

(対象工事等)

第5条 共同企業体方式を活用する場合は、原則として次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める規模の工事とする。

(1) 土木一式工事 工事費がおおむね3億円以上のも。

(2) 建築一式工事 工事費がおおむね3億円以上のもの。

(3) 上記以外の工事 工事費がおおむね1億円以上のもの。

2 前項各号に掲げる工事で、当該各号に定める規模の2分の1を超え、かつ、村内業者の技術力の向上に資すると認められるものその他特に必要と認められるものについては、前項の規定に関わらず、共同企業体方式を活用することができるものとする。

第6条 共同企業体は、前項に定める工事で次の各号に掲げる構成員の区分に応じ、当該各号に定めるものに該当する場合にこれらの構成員を対象に行うことができるものとする。

(1) 村外業者(村外に主たる営業所を有する業者をいう。以下同じ。)と村内の業者によるもの

村内業者では施行が困難である特殊工事又は大規模工事で、村外業者と村内業者が共同することにより、工事の確実な施工が図られ、村内業者の技術力の向上及び危険の分散に資すると認められるもの

(2) 村外業者のみによるもの

特殊工事又は大規模工事で、村外業者が共同することにより、工事の確実な施工及び危険の分散に資すると認められるもの

(構成員数)

第7条 共同企業体の構成員の数は、原則として2又は3社とする。

(構成員の要件)

第8条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 村外業者にあっては、当該工事に対応する業種のA等級に格付け登録されている者であること。

(2) 工事ごとに、村長が必要と認める当該工事と同種又は類似の工事を元請けとして施工した経験があること。

(3) すべての構成員が、当該工事に対する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できること。

(4) 当該工事に係る申請において、同時に2以上の共同企業体の構成員となっていないこと。

(共同企業体の要件)

第9条 共同企業体は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 共同企業体の代表構成員は、構成員の中で最大の施工能力、施工実績等を有する者とし、等級の異なる者の間においては上位等級の者であること。この場合において、代表構成員の出資比率は、構成員中最大又は同等とすること。

(2) 出資割合は、各構成員が共同企業体として施工する工事に関与する割合に応じて定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものでなければならない。

(3) 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、次に掲げる共同企業体の構成員数の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合以上とすること。

 2社 30%

 3社 20%

(入札参加手続等)

第10条 当該工事の入札に参加しようとする者は、前各号の規定の趣旨に基づき、あらかじめ指示された構成員等の要件を満たすよう共同企業体を自主結成し、定められた手続きにより村長に申請しなければならない。

2 前項の申請に際しては、別記1号様式による共同企業体協定書甲その他定められた必要書類を添えて提出しなければならない。

3 村長は、期限までに申請のあった共同企業体で定められた構成員等の要件を満たした者のうち、施工実績、施工能力、工事成績等を勘案し、井同企業体の指名を行うものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日要領第8号)

この要領は、公布の日から施行する。

芸西村建設工事共同企業体取扱要領

平成13年5月1日 訓令第2号

(平成19年10月1日施行)