○芸西村有害鳥獣捕獲用具貸与に関する規程

平成14年7月15日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、有害鳥獣により農林作物等の被害を受けたことにより、これを駆除する狩猟免許保持者(以下「捕獲者」という。)に対し、村が現に保有する範囲内において、捕獲用具(以下「用具」という。)を貸与することにより、農林作物等の被害を軽減し、農林業の振興を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 用具の貸与の実施主体は芸西村とする。

(用具の種目)

第3条 貸与の対象とする用具は下記のとおりとする。

種目

目的

イノシシ捕獲用檻

イノシシの駆除に使用

(貸与の実施等)

第4条 用具の貸与の申請、決定及び実施等は次の各号によるものとする。

(1) 用具の貸与は、有害鳥獣駆除に従事する者からの「有害鳥獣捕獲用具貸与申出書」(様式第1号)に基づき実施するものとする。

(2) 用具の貸与については一般の猟期間中には貸与は行わないものとする。ただし、猟期中でも鳥獣保護区・休猟区において現に被害が認められる場合はこの限りではない。

(3) 貸与する用具数は1申請1駆除隊に1台とし、その貸与期間は有害鳥獣捕獲許可証の期間終了日とする。

(4) 用具の貸与を受けた者は(以下「利用者」という。)貸与を受けた用具を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、当該用具が破損し又は滅滅失した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従わなければならない。

(5) 利用者は、貸与を受けた用具について、必要としなくなった場合は、許可期間中でも速やかに返還しなければならない。

(経費の負担)

第5条 用具の貸与に係る利用料又は用具が破損した場合の修繕料は無料とする。ただし、利用者の重大な過失により用具に損害を与えた場合は、村長は利用者に用具を現状に回復することを命じることができる。

(貸与台帳の整備)

第6条 村長は、用具の貸与状況を明確にするため、鳥獣捕獲用具貸与台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 村長は、用具の貸与を実施するに当っては、必要に応じて猟友会、農業協同組合、森林組合、鳥獣保護員との連携を図り円滑な貸与の実施に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、用具の貸与を実施するにあたって必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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芸西村有害鳥獣捕獲用具貸与に関する規程

平成14年7月15日 規程第4号

(平成14年7月15日施行)