○芸西村活性化対策事業補助金交付規程

平成14年6月18日

規程第3号

(設置)

第1条 この規定は、芸西村補助金交付要綱(平成3年告示第19号。以下「要綱」という。)第10条の規定により、村の活性化に資する補助金の交付について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 地域住民が自ら地域の振興と発展に寄与することを目的として事業を行う場合、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助することができる。

(補助金交付対象事業)

第3条 第2条に規定する補助金の交付対象事業及び補助限度額は、次のとおりとする。

(1) 村または地域の活性化につながる事業。ただし、計画段階及び啓発等の取組みであっても将来事業に発展していくものに限り補助対象とする。

(2) 補助対象は、地域で5戸以上または村内で15人以上の団体とする。

(3) 1件の補助対象事業費は200万円以内とする。

(4) 同一地域または同一団体での申請は、年1回を原則とする。

(5) 他に村、県の補助制度があるものについては、この補助対象としない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請者(代表者)は、要綱第3条に規定する補助金交付申請書(別記様式第1号)を予め村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは、要綱第5条の規定により、申請者に対し次に示す補助率により、予算の範囲内で補助金の交付指令(別記様式第2号)を通知する。

(1) 第3条に該当する事業の75/100以内の額(交付限度額150万円以内)

(実績報告)

第6条 前条の補助金交付指令を受けた申請者は速やかに事業に着手し、補助事業が完了した場合は、要綱第7条に規定する実績報告書(別記様式第3号)を事業の完了の日から30日以内、または事業実施年度の3月20日のいずれか早い時期に提出すること。ただし、これにより難い場合には当該年度の3月30日までに速やかに提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条の実績報告書を受理した日から7日以内に担当者に完成検査(別記様式第4号)を命じ、その結果をもって補助金を交付する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年1月5日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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芸西村活性化対策事業補助金交付規程

平成14年6月18日 規程第3号

(平成21年1月5日施行)