○芸西村防災情報システム運用管理規程

平成13年5月21日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、芸西村防災情報システム(以下、「ネットワーク」という。)の運用・管理について定めることにより、ネットワークを円滑に利用することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、芸西村役場が利用するすべての防災情報システム機器、それらを利用するユーザに適用する。

(定義)

第3条 この規程でいう用語の定義は次による。

(1) 「アクセス」とはシステムを利用する者が、その者に与えられた権限によって許された範囲でネットワークに接続することをいう。

(2) 「コンピュータウィルス」とはプログラム及びデータ等に対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムをいう。

(3) 「防災情報システム機器」とは芸西村役場で利用されるすべてのコンピュータ及びそれらに接続される機器またはそれらにインストールされるソフトウェアをいう。

(4) 「ネットワーク」とは芸西村役場のすべてのLANをいう。

(5) 「ユーザ」とは芸西村役場の防災情報システム機器及びネットワークを利用する者をいう。

(6) 「ソフトウェア」とはシステムプログラム、アプリケーションプログラム、ユーティリティプログラム等のプログラム及びそれに付随するデータをいう。

(7) 「システム」とはコンピュータとそれに接続された機器及びネットワーク等をいう。

(ネットワーク管理者)

第4条 防災情報システム管理責任者は村長が任名する者とし、ネットワークの運用・管理に関しての責任と権限を有する。

2 ネットワーク管理担当者

ネットワーク管理担当者はネットワーク管理責任者が指名する者とし、ネットワークの運用・管理を行う。

(ユーザID等の管理)

第5条 ネットワーク管理責任者は、ユーザに対して次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 各課に対しユーザIDを発行するとともに、パスワードを設定すること。

(2) ユーザIDの廃止申請があった場合は、速やかに登録を抹消すること。

(3) パスワードがユーザ本人以外に漏洩した可能性がある場合は速やかに変更させること。

(運用管理)

第6条 ネットワーク管理責任者は、ネットワークの運用に関して、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) コンピュータシステムに関係するデータ等の漏洩防止の措置を確立する。

(2) システムの異常が発見された場合は、速やかに対処にあたるとともに、原因の究明及び再発の防止に努める。

(3) 不正アクセス及びウィルスの感染が判明した場合は、被害が拡大することを防止するための処置を行うとともに、原因の究明及び再発の防止に努める。

(設備管理及びコンピュータ管理)

第7条 ネットワーク管理責任者は、ネットワークに関連する全ての設備について、構成及びインストールソフトウェア状況並びにネットワーク環境等の管理を行わなければならない。

(ユーザの遵守事項)

第8条 ユーザは次の各号を遵守しなければならない。

(1) 他のネットワークとの無断接続を行ってはならない。

(2) 防災情報システム機器を新規導入、変更、撤去する場合は事前にネットワーク管理責任者に協議し、ネットワーク管理責任者の指示に従うものとする。

(3) ソフトウェアの使用にあたっては関係法令、使用許諾契約等に規定された使用条件並びにネットワーク管理責任者の指示を遵守するものとする。

(4) 外部より入手したファイル(メールに添付されたファイルも含む)及び共用するファイル媒体は、ウィルス検査後に使用するものとする。

(5) システムの異常を発見した場合は、速やかにネットワーク管理責任者に連絡するものとする。

(6) 定期的にウィルスのチェックを行い、ウィルス感染を発見した場合は、システムの使用を中止し、速やかにネットワーク管理責任者に連絡するとともにネットワーク管理責任者の指示に従うこと。

(7) インターネットへの接続については、それぞれのユーザの業務に関連する範囲内のみとすること。

(8) その他、ネットワーク管理者の指示に従うものとする。

(ネットワークの利用停止)

第9条 ネットワーク管理者は、第8条の各号の定めに違反した者に対し、ネットワークの利用を停止することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

芸西村防災情報システム運用管理規程

平成13年5月21日 規程第4号

(平成13年5月21日施行)