○芸西村ホタル保護条例施行規則
平成15年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸西村ホタル保護条例(平成15年芸西村条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保護対策)
第2条 村長は、条例の目的達成のため、村内の適当な場所に保護看板を設置するとともに、村民に対し、随時村広報紙等により、ホタルの保護を訴える等必要な措置をとるものとする。
(保護看板の様式)
第3条 前条の保護看板の様式は、別に村長が定める。
(1) 村内の学校や家庭において、ホタルを教材とするとき。
(2) ホタルを村内の自然に返すため増殖する必要があるとき。
(3) ホタルについて調査をする必要があるとき。
(4) その他、村長が特に必要があると認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。