○芸西村ホタル保護条例施行規則

平成15年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、芸西村ホタル保護条例(平成15年芸西村条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保護対策)

第2条 村長は、条例の目的達成のため、村内の適当な場所に保護看板を設置するとともに、村民に対し、随時村広報紙等により、ホタルの保護を訴える等必要な措置をとるものとする。

(保護看板の様式)

第3条 前条の保護看板の様式は、別に村長が定める。

(捕獲禁止の適用除外)

第4条 条例第2条に規定するその他規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 村内の学校や家庭において、ホタルを教材とするとき。

(2) ホタルを村内の自然に返すため増殖する必要があるとき。

(3) ホタルについて調査をする必要があるとき。

(4) その他、村長が特に必要があると認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

芸西村ホタル保護条例施行規則

平成15年3月25日 規則第3号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月25日 規則第3号