○芸西村ホタル保護条例

平成15年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本村のすぐれた自然環境を村民の貴重な資産として後世に残すため、村の区域内に生息するホタルを保護し、その増殖を図り、もって住みよい郷土の発展と、村民の豊かな情緒の増進に寄与することを目的とする。

(捕獲の禁止)

第2条 村の区域内においては、何人も、学術研究その他規則で定める事由を除くほか、ホタルを捕獲してはならない。

(罰則)

第3条 営利の目的をもって前条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第4条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、当該法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芸西村ホタル保護条例

平成15年3月17日 条例第2号

(平成15年3月17日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月17日 条例第2号